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債権差押が空振りに終わった場合
賃金未払で強制執行の申し立てをしました。 3つの銀行を押さえたものの、1つは「残高0円」、1つは「債権なし」(会社が名称変更しているため、銀行に電話で確認したところ、現在の名称での債権はないとのこと)でした。 もう一つの銀行も空振りに終わる可能性が高いです。 1.「残高0円」というのがとても怪しく思うのですが、最後通牒で請求した際に「払わなかったら強制執行する」と債務者である会社に伝えたので、財産隠匿も考えられるのですが、それを証明するには、銀行に「いつ残高が0になったか」を聞いたら教えてもらえるのでしょうか。 また、財産隠匿の可能性が濃厚な場合は、どこにどのように訴えればいいんでしょうか。 2.「債権なし」の銀行は、「前の名称で再度裁判所に申請してくれれば教えられる」と言っていました。 この銀行からは借入金があり、回収できないのは分かっています。 ただ、会社に打撃を与えたいためだけに入れたのですが、わざわざ前の名称での再申し立てをすることは無駄でしょうか。 3.空振りで再度差押えする場合、書記官の方が「一部取り下げ」と「全部取り下げ」という方法があるということを言っていました。 「一部取り下げ」して、そのあいた枠に債権を追加する場合と、「全部取り下げ」して再度債権差押えを申請する場合では、提出書類や手間にどのような違いがありますか。 4.上記3の「一部取り下げ」して追加申し立てする場合の申立書の書き方や必要書類がわかりません。このやり方を知っている方、やり方を紹介しているサイトをご存知だったら教えてください。 5.上記3の「全部取り下げ」して再度申し立てする場合は、債務名義を返還してもらって、一から最初と同じように申し立てすればいいのでしょうか。 どれか一つでも分かる方、ご指導よろしくお願いします。
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お礼
いつもありがとうございます。 訴えることは意味がなさそうですね。 債権を回収することに尽力を注ぎたいと思います。 >「一部取り下げ」とは第三債務者○○に対する部分を取り下げる。などとして取り下げ、 書記官が言っていたのはこのことだと思います。 それで、そのあいた枠に別の第三債務者を設定できる、と言っていました。 これは、申し立て変更のことを言っていたんですね。きっと。 この変更の場合は、添付書類は省略できるんですね。 とはいえ、2つがすでに空振り、もう一つの銀行(ここをメインバンクとして使っているらしい)はまだ陳述書が来ないものの、残高があることはほとんど見込めないので、陳述書が届き次第、次の行動にうつりたいと思います。 昨晩、会社概要の取引銀行欄に書いていない銀行口座を一つ発見したので、まずはそれと電話加入権を押さえてみようと思います。 この、電話加入権の押さえ方がよく分からないのですが、もしご存知でしたら教えてください。 ありがとうございました。