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徳山高専犯人の個人情報公開
徳山高専で殺害事件が起こり、個人情報を少年法の元に公開せずに捜査が進められていましたが、犯人が遺体で発見されたら個人情報を公開して報道するメディアがありましたよね ここで疑問があります。 1、遺体で発見される前から顔写真を公開していたメディアもありましたが、警察が公開を決定する前にメディアが勝手に公開していいのでしょうか?。 2、遺体が発見されてから日本テレビなどは顔写真を公開していましたが、遺体が発見されたからといって未成年には変わりないはずです。 メディアが未成年の犯罪者の個人情報を公開するかどうかはそれぞれの判断に委ねられているみたいですが、そうなるとメディアがすべての少年犯罪の犯人の個人情報を公開しまくっても良いのでしょうか?。メディアの報道を制限する法律はないのでしょうか?
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少年法 (記事等の掲載の禁止) 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 厳密に言えば少年法第61条は家庭裁判所の審判及び公訴提起された以降について禁止している規定なので、被疑者段階である現在には適用になりません。しかも、少年法は罰則がありません。 狭義に解釈すればそうなのですが、「少年の可塑性と将来性を考慮し、更生機会を与えるため」という法律の趣旨からみれば、被疑者段階から実名報道するのは避けるべき、というのが一般的な考え方であり、参考URLにも書かれているとおり、司法の場も同じような考え方を持っているようです。 今回の日本テレビや読売新聞等の実名報道は 1少年法の目的である少年の保護、更生が少年の死亡により不可能になったこと 2事件が非常に重大かつ残虐なものであったこと などを理由として挙げているようですが、これが妥当か否かも議論が分かれるところかと思います。 (マスコミの実名報道の是非については、これもまた色々議論があり、きりがないので参考URLを読んでください。)
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- kaduno
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9/8(金)のズームインスーパーで7:55頃から少年法について取り上げてました。 ※等角フォントで見てください。 『事件』->『逮捕』-+->家裁 | +->正式な裁判 < 国民の知る権利 > < ここから先の報道禁止 > しかし、少年法の拡大解釈で『国民の知る権利』の部分まで報道規制されているようです。 凶悪犯罪に関して、事件~裁判まで報道規制している日本は、国際的に異常だとも言ってました。
- password
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報道機関の自由裁量の範囲ですね。 1.再犯(殺人)する恐れが強い場合、 犯人の人権より 人間の命の方を優先するのは 別に問題ではありません 2.「未成年だから」ではなく、 「更生の可能性が高い未成年だから、情報を公開しない」が原則だから 更生の可能性が無い(死んだ)場合は問題でも何でもありません
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2は更生の妨げになるというのが理由なので更生しない遺体では関係ない ただの容疑者扱い