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土地、家屋の相続で調停をすることになったのですが。

昨年、主人を亡くし、私には4歳の息子がいますが、主人は先妻との間にも子供がいます。(一人は成人、一人は高校生)相続する財産は、私が息子と義理母と住んでいる家と土地だけです。 土地や家の相続は私が二分の一、子供らが六分の一ずつなのは分かるのですが、公示価、路線価、固定資産評価などなど色々あって法律ではどれにしなければいけないというルールがないと聞きました。ちなみに都内23区内です。先妻は、路線価の三割増、もしくは売れた金額の六分の二を要求しています。(しかし私は自宅で仕事をして義理母と息子を養っているので売る予定はありません) 一般的には調停ではどのような分け方になるのでしょうか。周囲は、三割増も払う必要もないというのですがどのように調停で話したら有利になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
回答No.3

あくまでも、財産分与です。法は、各相続人の権利分は保護しますが、その具体的な分け方については、介入しません。ですので、調停では(裁判でも)、1/3をあげないさい、とは言われますが、この様に分けなさい、とは言われません。 具体的にどの様に分けるかについては、当事者間で決めることになります。 前妻は、お金が欲しい。あなたは、お金を用意することも土地建物を売却をすることも出来ない。となれば、調停では、あなたはあなたの分けたい方法を主張したら良いです。一切あげない、と言ってる訳ではないですから、あなたが不利になることも全くありません。 分け方ですが。。。 (1)金銭をあげるのではなく、土地建物の権利を1/3(2/6)あげる、と言う。 1/3の権利では、土地建物の売却もできないし、お金も入ってこない訳ですから、当然のことながら、前妻は拒否するでしょうね。でも、あなたにはその分け方しか方法がない訳ですから、あとはどこまでも話し合いとなります。 土地建物の1/3の権利が前妻の子供たちにあるとなれば、前妻側との縁は切れませんが、あなたさえ気にしないなら、その方法を考えてみてはどうでしょうか? (2)土地建物を担保に借金をして払うから、3割減にして欲しい、と言う。 上記の2つの分け方しか思い付きませんでしたが。。。あなたが主張する限り、前妻はそう選択せざるを得なくなりますよ。仮に、前妻側が受け入れなくても、相続税をあなたの側で払った後に、その分を請求すれば良いだけですから。2/3の権利があるあなたの側が強い立場ですので、頑張って下さい。

toku-mari
質問者

お礼

具体的な調停のもっていきかた2パターンを教えて下さってありがとうございました。 (2)のパターンでの話し合いでまとめるように頑張ります。励まし嬉しかったです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

 あなたが、売ってしまえば、自宅としても、収入の出所としても、生活に困りますから、売却を前提にした話ではなく、相続税評価で、6分の2を金銭で分割支払という方向にしましょう。  家屋は、固定資産税評価額で評価され、土地は路線価ですが自宅の場合は面積によって評価額が減ります。まず、税務署の相談室か税理士に、簡単に、相続税評価額がいくらになるか計算してもらいます。相続税を支払うまでには、ならなかったのでしょうか?  No.1の方の寄与とは、ご主人を看病してきたとか、ご主人の事業を手伝ってきた、ということです。  1つ気になるのは、ご主人が預貯金は残されなかったのでしょうか?それも相続財産に付加しないといけませんが。

toku-mari
質問者

お礼

ありがとうございました。maisonflorasanの回答をよんで、ほっとしました。 寄与のこととかは、裁判所で詳しく相談してみます。

toku-mari
質問者

補足

相続税を払うほど大きな家ではありません。 主人は突然亡くなったので、看病は一切していません。しかし、主人は亡くなる一年前まで義理父の経営する会社で働いていましたが、倒産してしまい、義理父はお金を持って失踪してしまいました。 倒産前は給料が支払われないこともしばしばありました。義理父には私の結婚前から貯めていた貯金も貸したままです。 私は、主人とは別に自宅で仕事をし、主人が給料をもらえなくても、また倒産後新たに職に就いて薄給だったときも養育費は必ず払うように助けていましたし、現在は年金をもらっていない主人の母も見ています。どれも、主人に直接寄与したこととは関係のないようにも思いますが、どうなんでしょうか?

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  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

相続の場合土地の評価は「路線価」で行います。建物は固定資産税評価額を使います。 路線価は一般に実勢価格の7割から8割で設定されますので、先妻は路線価の3割り増しと言っているのでしょう。 調停ではそれぞれ言い分を出し合い検討されるでしょうからどれだけ寄与しているかを主張すればよいでしょう。 で、支払うべき金額を一括では支払えない場合は分割で支払いたいと申し出ることも可能です。これも調停のなかに入るでしょう。

toku-mari
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。 どれだけ寄与しているかとは具体的にどのようなことがあげられますか?

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