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このケースで「推定相続人廃除届」は確定できるか

14歳の息子が、私や私の新しい夫に虐待を受けたとの理由で 私の姉夫婦のところに養子縁組をしたいと言っています。 「虐待」の中身は、学校(私立中)に行かせてもらえない、自分だけ戸籍に入れてもらえない、下の子ばかりかわいがる等々、すべて嘘か「誤解」なのですが、そんなことで養子に行かれれば、親としての社会的な評価も落ちてしまいます。 姉夫婦は息子を確保して、私とも会わせないようにしているので、話もできません。 もしこんな状態で養子縁組が成立した場合、息子に対する「推定相続人廃除届」は確定できるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

仮に排除ができるとしても、排除の審判または調停が必要です。 息子さんが素直に調停に応じるとは思えませんから、やはり審判になるでしょうね。 とすると息子さんの主張する事実が、虚偽であると立証しなくてはなりません。 そのあたりは大丈夫ですか? また、実際に排除できるかどうかは微妙なところです。「重大な侮辱」として認められるかどうかは、やってみないとわかりません。 過去には、父親が結婚に反対したにもかかわらず父との連名で結婚式の招待状を送った娘の排除が認められたケースもあります(娘がどうしようもない非行少女だったということも加味されたんでしょうけどね)。

inumark
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

できない理由というか、できるのは 【遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待したり重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったとき、被相続人が家庭裁判所に推定相続人の排除を請求することができます。】 つまり息子さんがあなたに対して虐待をしていれば、排除できます。 息子さんの言っていることが事実なら、虐待の矢印が逆なので排除できません。 あなたの言っていることが事実なら、そもそも排除の原因が無いですから排除できません。 管轄は家庭裁判所ですので、お問い合わせください。 「話もできません」については、裁判所に正式に申し立てをすれば調停が行われます。 その場合、裁判所は職権でお姉さんからも話を聞くことになります。 調停で顔を合わせることになるかどうかはケースバイケースかと思います。

inumark
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

inumark
質問者

補足

なるほど。わかりました。 実はこの件、「なさぬ仲」である夫がひどく傷ついているのですが、夫と息子は裁判所(調停)で話ができるのですか。 また、夫の名誉回復の機会はあるのでしょうか。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

お子さんよりあなたのしようとしていることのほうがひどくはありませんか? 自分の言うとおりにならないなら相続人から廃除するとは、正直ぞっとします。まずはお子さんと誤解を解く行動をするのが先決でしょう。自分の子供のことより世間体を気にするようではお子さんがますます遠のいてしまいますよ。 回答は・・・#1さんと同じです。

inumark
質問者

お礼

「話もできません」と書いているのが読めませんか。 そのようなお説教をするなら、話ができるようにする 方法でもご提案くださったらいかがですか。

inumark
質問者

補足

ご意見は結構ですから、できない理由だけ教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>もしこんな状態で養子縁組が成立した場合、息子に対する「推定相続人廃除届」は確定できるでしょうか。 出来ません。

inumark
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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