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休業損害についての明細書が送られてきましたが、よくわからない計算が書かれていました

原付バイクで通勤中、車とぶつかり怪我をしました。 3か月分の休業損害を証明書で提出したのですが なかなか支払われず、保険会社に電話してもらうと 「書類に不備があった。事業主に直接電話して、書き直してもらったから」 と言われ、今日になって、計算だけが書かれた文章が一枚届きました。 私はフルタイムパート(時給950円)だったのですが・・・。 426.950円(3ヶ月分本給)+43.050円(3ヶ月分付加給)=470.000円 470.000円÷90日=5.222円/日 5.222円×57日(57日欠勤+6日遅刻)=29.7654円 29.7654円-58.875円(遅刻支給分)=238.779円 238.799円×0.8(過失分2割)=191.232円 つまり最後の191.232円を支払われると言うことですよね? 1日あたりの金額を出すまでは理解できたのですが、 その後の57日欠勤、6日遅刻の内訳がわかりません・・・。 私はこの期間、全部欠勤で、事業主から給料も貰っていません。 過失2割ですので、引かれるのは当たり前で、 休んでいる間のお給料を負担して頂けるのは大変助かるのですが・・・。 事業主の方に一度書き直させている保険会社に ちょっと不信感を覚えました・・・。 これは、“こういうものだ”と納得する計算式なのでしょうか?

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回答No.3

>470.000円÷90日=5.222円/日 ここで労働していない日も含めて1日あたりの休業損害を出すのであれば、 >5.222円×57日(57日欠勤+6日遅刻)=297,654円 ここでも57日(欠勤日)ではなく90日を掛けるべきです。 もしくは、ここで57日しか掛けないのであれば、最初に1日辺りの休業損害を算出する際、全日数(90)ではなく実際の労働日数で割るべきです。 保険会社の提示してきた計算式は、事故後職場復帰するまでの3ヶ月の間も33日(90-57)働いていたことになってしまいます。 >私はこの期間、全部欠勤で、事業主から給料も貰っていません。 このことをきちんと主張してください。 また、職場復帰後、医師の指導上短時間しか働けないのであれば、その差額も請求できます。 保険会社との交渉で埒が明かなければ、 (財)日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/ (財)交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/ その他、市町村などの無料法律相談などで相談されてください。

noname#19737
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明と計算をしていただき、ありがとうございました。 変にごねるつもりはないのですが、 なんか変だなぁ。。。と思ったのです。 というのも、休業損害を請求するのはこれが初めてではなく、 今回の請求の前に一度請求しているのですが、 その時の支払いが2ヶ月で22万円弱だったからです。 今回はその時より期間が若干長く(約3ヶ月)なったのに 費用が少なくなったのが不思議でした。 そのあたりのことも聞いてみて、納得できないのであれば 教えていただいたような機関にも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

経験者としてお答えします。 休業損害とは、交通事故によってお仕事が出来なかったために 生じた損害に対する補償です。 有給休暇を取った日も損害対象ですが、これは有給休暇自体、 労働者の権利であるため、その権利を失ったことについての 補償となります。 > 426.950円(3ヶ月分本給)+43.050円(3ヶ月分付加給)=470.000円 > 470.000円÷90日=5.222円/日 上記は、休業損害金の1日あたりの金額を求めています。 交通事故前3ヶ月の給与から1日あたりの休業損害金を算出します。 > 5.222円×57日(57日欠勤+6日遅刻)=29.7654円 私が思うには、休業損害金はこの金額、 つまり 297,654円 ということで考えていました。 57日+6日というのであれば、ここでは328,986円という金額となります。 > 29.7654円-58.875円(遅刻支給分)=238.779円 前の説明の通りでいけば、この式は、  328,986円 - 58,875円 = 270,111円 となります。 > 238.799円×0.8(過失分2割)=191.232円 そもそも人身傷害については過失相殺は行ないません。 自賠責では、著しい過失があった場合では減額されますが、 今回のように2割程度ならば減額対象外です。 従って、欠勤日のみですと297,754円で、 遅刻の日を考えた場合は、270,111円ということになります。 納得できないのならば、あなたから自賠責保険に対して、 被害者請求されてはどうでしょうか? もしくは、休業損害や慰謝料を、民事調停や民事訴訟によって 請求する、というのも最高峰の手段であります。

noname#19737
質問者

お礼

やはり少し少ないんですね(^^; 民事調停になると、とても大変だと聞きましたが・・・。 今日電話して、埒が明かなければ視野に入れてみます。 ありがとうございました。

  • kentkun
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回答No.1

こういうものは、納得いくまで保険会社と話し合うべきです。

noname#19737
質問者

お礼

相手の保険会社に“ごねている”と思われないでしょうか? お金が欲しいわけではなくて、 何でこういう計算式が送られてきたのだろう・・・? 書き直しって・・・?という気持ちです。 保険会社に電話してみるしかないですよね。 私が電話すると、相手の担当者がものすごく強い口調で言ってくるので 母に事情を説明して、頼んでみます。

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