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計算の違う休業補償の振込

今月分の保険金(休業損害補償)の通知が来たのですが、私の計算と違うので、計算方法を教えて下さい。 アルバイト時給900円で毎日7時間働いています。月~金の勤務の内、通院のために平日3日休み、もう1日は平日で4時間の遅刻をしています。アルバイトは正社員のように事故前3ヶ月を90日で割るのでなく、正味の実損と聞いていますので、計算としては、900×7×3+900×4=18900+3600=22500円だと思うのですが、振込額を見ると19579円で、2921円も足りません。1割以上も差し引かれている計算の根拠を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.2

 事故のお怪我お見舞い申し上げます。自賠責保険でのアルバイトの休業損害は「一ヶ月当たりの就労日数が20日未満の場合,または一日当たりの就労日数が6時間未満の場合は・・・(実損)」と言うことになっております。NO.1さんのご回答通り、既に自賠責保険の限度額の総額で120万円を超えているか、あるいは超える見込みの場合は過失割合で支払う事があります。何れにしてもあなたは事故の被害者であり相手に賠償金を支払わせる立場にある訳です。それを保険会社が加害者に代わり支払いをしているのですから、遠慮しないで堂々と保険会社の担当者に説明を求める事です。

nahsuke2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご説明を拝読すると、結構微妙な感じだな、と思いました。事故前3ヶ月の総出勤日数は46日(12日/21日/13日)なんです。丁度アルバイトを始めて3ヶ月目だったので。 事故日からは2ヶ月足らずで、通院も11日で入院はしていません。(土日祝は確実にお休みなので、これからも20日以上出勤することは殆どないんですが) とにかく担当から説明を受けることにします。・・・とは言え、アルバイトの身で勤務中に私用の電話ってなかなかできないので困りますね、あちらも9To5での仕事なので・・・。なんとかして欲しいな、なんて思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

 一般に賠償は、慰謝料を除き、実際に発生した損害を補填するものです。休業損害は、休業損害証明書に基づいて保障が行われますが、3.5日分の減額分として当該振替額が休業損害証明書に記載されているのではありませんか。  また補償額は、前年度の源泉徴収票か賃金台帳の写しが添付されていない場合の1日の補償額は実額ではなく、定額の¥5,700になります。

nahsuke2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今、担当者に明細を依頼しています。 なんかよくわからないのですが、明細を見れば納得するかも、ですので、もう暫し待って見ようと思います。 最後にお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。(決算月で大童してまして・・・) ありがとうございました。

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  • hana7
  • ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.1

交通事故の補償ですか? もしそうなら、過失割合はどうなっているでしょうか?なかなか10対0の事故にはならないので、それが関係している気がしますが、明細も請求した方が良いですよ。

nahsuke2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過失割合は9:1ときいています。事故から1ヵ月半です。いろいろやってみたのですが、どうしても計算があわず(土日は保険会社もお休みなので確認できませんし)事前に智恵を貸していただきたく質問しました。明細が請求できるのですね、明日にでも聞いてみようと思います。ありがとうございました。

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