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アルバイトの休業損害

交通事故に合い現在示談交渉中です。 本日、賠償金の提示の書類が送られてきました。しかし、本職の休業損害の計算は良いのですが、アルバイト分の休業損害の計算がおかしいのです。 内容は↓ (3か月分の本給+付加給)÷90に、休業日数÷(3ヶ月の稼働日数÷3)を掛けるというおかしな計算です? これって本当ですか?この計算ですと実際の収入減の半分です。 どなたか詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 確かにこの計算式には不明な点があります。 保険の補償金額の算定には複雑な要因が絡むので、 限定された一部の情報だけでは判断できません。 ここでは単純な計算式のみを考察します。    ご指摘の通り単純な計算では、 (3か月分の本給+付加給)÷90に(3ヶ月の稼働日数÷90)×休業期間(日数)を掛けるということになろうかと思います。  休業期間(日数)を休業日数で表わせば、 比例配分から (3か月分の本給+付加給)÷90に、休業日数÷(3ヶ月の稼働日数÷90) になるはずです。 従って最後の ÷3 のところが意味不明です。 >これって本当ですか?この計算ですと実際の収入減の半分です。  半分どころか、30分の1 になっていませんか? 若し半分なら、 貴方の質問も、 情報不足です。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

アルバイト当の場合の休業損害は「事故前3ヶ月間の収入の合計」÷「事故前3ヶ月の日数」に「認定休業日」を乗じた(かけた)ものが、賠償額になります。また「事故前3ヶ月の日数」についても給与所得者の場合は一律90日となりますが、アルバイトの場合は実日数がカウントされます。 質問の算式と比較してわかりづらくなっているのが「認定休業日」のぶぶんですね。認定休業日数とは休んだから全てが含まれるというものではありません。「実休業日数を基準として傷害の態様、実治療日数当を勘案して治療期間内で認定される」となっています。 また給与体系がどのようになっているのかわかりませんが、例えば時給制度だとしたら1日丸々休んだわけでないとすれば、収入についてもその日の分が全てなくなるわけではありません。 その算式が何を意味しているのか、何を導き出そうとしているのかわかりませんが、「認定休業日数」ということを頭の片隅にでも入れておいてください。

saxo88
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとう御座います。 私の場合、1日の日給13,460円の契約で3ヶ月平均12日の稼動です。それを30日で割り、3ヶ月の平均稼動日数で掛けるという計算をされて、十分な損害の補填がなされていない状況です。 こんな計算はありえない!全く被害者救済になってないので相談しました。 これからSぽJAPANと交渉してみます。

  • CDJW
  • ベストアンサー率28% (112/391)
回答No.1

示談には、相手からの一方的提示に応じなければならない決まりはありません。 納得いかなければ、担当者に連絡してごねてください。 権利の上に眠る人間を社会では誰もすすんで助けてはくれません。 http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm プロと対峙するためには、まず理論武装、勉強です。 『赤本の基準より・・・』とか『それなら紛セに・・・』の一言だけで顔色と対応をころりと変える担当者はたくさんいます。

参考URL:
http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm
saxo88
質問者

お礼

交通事故の相手が未熟過ぎて誠意や道義的責任を求めても逃げてばかり。せめて相手の任意保険の担当者にしっかりとした対応を求めているのですが… 神奈川在住の為に交渉依頼をすることが出来ませんが、貴重なご意見ありがとう御座います。

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