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精神病院での身体抑制について教えてください

 父は慢性腎不全の治療で入院していましたが、大声を出すなどせん妄が出現したために、人工透析のできる精神病院に転院しました。脳梗塞を併発し言語障害と麻痺、軽度の痴呆、せん妄があります。  この間の面会時は透析中で両手を手抑されていました。抑制そのものの必要性は理解しているので、同意書と経過の用紙を容易して欲しいと言ったところ、病室での身体抑制ではないので同意書は必要ないと病院の婦長に言われました。  どうも納得が行きません。法律もしくは関連する指針等があるのでしょうか?また相談するとすればどこに相談すれば良いのでしょうか?本人は言語障害とせん妄はあるものの、こちらの言っていることは理解できており、本人の訴えでは職員の中には言葉の暴力もあるということです。どなたかこのようなケースに詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marutaka
  • ベストアンサー率23% (27/113)
回答No.3

お父様が入院されているのが精神科特例指定を受けている所謂精神病院ならば、精神保健法の定めるところによって、当然、身体拘束・抑制に関しての告知書が要ります。 ところが、そうではなく一般病院であれば、勿論そのような告知書は必要とされません。 ですから、入院されているのがどのような病院であるかを、まず第一に知ることが肝要です。

noname#2218
質問者

お礼

ありがとうございます。その病院は指定を受けている精神病院です。その後、父のせん妄がおさまったせいか、私が抗議をしたせいか、抑制はされていないようです。いずれにせよ、そのような制度があってもおざなりにされている現場も あるようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • TAHCHAN99
  • ベストアンサー率33% (14/42)
回答No.2

小生は、一応医療行政に従事する公務員ですが、知っている限りでは、患者の身体抑制を、直接取り締まる行政法規は存在しません。あるとすれば、刑法上の逮捕罪、監禁罪ぐらいでしょう。ただ、患者の身体生命の保護に必要不可欠であれば、緊急避難が成立して、不可罰となります。また、過去の判例では、同意書には法的拘束力はないとされています。 したがって、貴兄が抑制の必要性を理解されているのであれば、病院側の判断に任せればよいし、もし理解できないのであれば刑事告訴ないし告発しか法的手段はないと思います。 以上、説明不足かもしれませんが、ご参考となれば幸いです。

回答No.1

たとえ話から説明します。 例えば手術室で患者さんが暴れたら(麻酔の効きの悪さなど)付近の人は「患者さんの生命」を最優先して対応するためには抑制しかないことは理解できますか? しかし、一部の精神病院で不必要な抑制が行なわれていることも事実です。私の父親の場合も痴呆のために 家族から離されることを嫌い、そのために必要な治療も満足に受けることができませんでした。 透析はシャントに大量の血流があるため、大出血や感染の危険もあります。もしどうしても抑制を嫌うならば、まず病院側に透析室への立ち入りを許してもらうことから始められてはいかがでしょうか?

noname#2218
質問者

お礼

ありがとうございます。実は私も老人保健施設の職員ですので、私自身が抑制をすることもよくあります。ただし、施設では介護保険の導入以来、身体抑制は基本的に禁止されており、必要な場合は医師の説明および家族の同意書が通例となっています。それと比較して精神病院の身体抑制の扱いが非常に安易だと思えたのです。  透析室へは入室可能ですが、私も仕事がありますので毎回付き添うのは不可能です。  

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