障害者年金の病歴状況申立書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 糖尿病から糖尿病性網膜症、糖尿病性慢性腎不全、最終的には人工透析に至る主人の病歴状況申立書の書き方について教えてください。
  • 主人は糖尿病性網膜症の治療のために他の病院で糖尿病治療を開始し、その後透析準備をしながら透析治療の有名な病院に転院しました。
  • ただし、透析準備中に薬の副作用が現れ、自己判断で薬を中止してしまいました。その結果、尿毒症が現れ腎不全の状態になりました。空白の期間についてどう記入すればいいのか分かりません。
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障害者年金の病歴状況申立書の書き方について

私の主人の事についての質問です。 初めての投稿なので文章が見にくかったり伝わらなかったりしたらすいません(>_<) この度主人が人口透析を始めたので、障害者年金の受給をしようと申請書を取って来ました。 その中の病歴状況申立書についての質問です。 順番的には、 糖尿病→糖尿病性網膜症→糖尿病性慢性腎不全→人口透析 になります。 糖尿病と分かっていながら、病院は受診しておらず 糖尿病性網膜症で眼科を受診した際に他の病院にて糖尿病治療を始めました。 半年もしない内に腎機能の低下が見られ、透析治療の有名な病院へ転院。 糖尿病治療をしながら透析準備をしていくとのお話し。 しかし、途中服用中の薬の内どれかが合わず蕁麻疹が現れた為自己判断で服用中止。 その時に病院、もしくは調剤薬局に連絡していれば良かったのですが、 当の本人はまた明日、と電話をせず薬を飲まないまま時間が過ぎ、 病院に行こうと行っても大丈夫!の一点張りで3~4ヵ月が過ぎた頃には 尿毒症が現れ腎不全の状態に…夫のお姉さんが〇〇病院がいいと言うので 観念して〇〇病院に…やはり透析治療の有名な病院へ行った方がいいとの事で 救急車で運ばれました。そのまま緊急入院、首に管を通して透析の開始となりました。 空白の期間があるのをどう記入したらいいのか分からず、 どうかお知恵を下さればと思い投稿しました。 よろしくお願いします(T_T)

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回答No.2

基本的には、空白期間も含めて途切れのないように書きます。 その空白期間のうちに無治療の期間があったときには、その理由を正直に記します。 たとえば、医師の指示によって治療を要しなかったのか、それとも、自らの治療忌避や怠慢、経済的理由などで治療できなかった・しなかったのか。そのような区別をしなければならないからです(受給にも影響してきます)。 同時に、医師が記す年金用診断書との整合性も問われます。 どちらかに書かれていて一方には書かれていない、といった状態があったときには、そのあたりの疑問がはさまれてしまうので、日本年金機構からたびたび照会や追加証拠の提出などを求められる場合があり、それだけ受給が遅くなります。 したがって、医師ともよく話し合って、何度も練り直すべきです。決して、自分ひとりで申立書をしあげてしまうことはおすすめしません。 その他、あくまでも糖尿病として書き始める、ということに留意して下さい。 つまりは、腎疾患(透析)という以前に、糖尿病が発生したときから順を追って記します。 これは、糖尿病によって生じる網膜症、腎症、壊疽、神経障害などもろもろが「相当因果関係あり」(糖尿病にかかっていなければ起こり得ない疾病、という意味)とされているためで、認定上も、直接腎疾患で認定するのではなく、まずは糖尿病での認定基準を満たす必要があります。 その上で、次の段階として、網膜症なり腎症なりを認定してゆきます。 逆に言えば、年金用診断書も、まずは糖尿病用の診断書を用意し、次いで、糖尿病による障害の部位(合併症)ごとの診断書を用意する必要が出てきます。 幸いにして、それらの診断書は様式第120号の6-(2)[腎疾患・肝疾患・糖尿病用]として1つになっているので、それを利用して下さい。 網膜症がある場合は、さらに様式第120号の1[眼の障害用]を。 診断書ごとに初診証明や申立書の用意が求められますので、専門の社会保険労務士にお願いしたほうが良いと思います(糖尿病の場合は数々の合併症が生じ、また、治療放棄なども多いので、どこを初診日とするかしばしば紛糾するためです。)。  

912hiko323
質問者

お礼

回答ありがとうございます(*^^*) 丁寧に細かく教えていただき嬉しい限りです! 社会保険労務士、検討も考えましたが費用的にも厳しいと思い、自力で頑張ろうと奮闘しております。 診断書の方は現在の透析クリニックにて書いて頂き、それに合わせて書くという形になっています。 年金事務所でも指摘を受け、糖尿病と診断された時の事を最初に書き、それから網膜症で眼科を受診したのを初診日に進めて行こうと言われています。 結局は一人での仕上げになってしまう形です(((^^;)スイマセン

その他の回答 (1)

回答No.1

記入例ですが http://syougai-nenkin.net/moushitate.html よく判らない場合は社会保険労務士が専門なので相談したほうが良いです。

912hiko323
質問者

お礼

回答ありがとうございます(*^^*) 嬉しいです! 社会保険労務士、最初に検討も考えましたが 費用的にも厳しいと思い自力で頑張ろうと奮闘しております。 記入例、とても参考になりました! このような書き方でも受給にありつけるんでしょうか??(*_*)

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