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親の戸籍謄本に子供の現住所は記載されますか

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.2

相続登記を行われていない以上は、当該土地の「所有者」は「法定相続人全員」ということになります。 Bのみでは「不十分」ですので、戸籍等をすべて集めてください。 相続人であることの「証明」は戸籍でしかできません。 まず、Bの戸籍を請求してください。 通常であれば、そこにAの死亡の記載と子供CDの記載があります。 CDの欄には、それぞれ婚姻によって新たに戸籍を編成した旨の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 AについてもAの欄をみると婚姻前の戸籍の記載がありますので、その本籍地で戸籍をとります。 さらにその戸籍の記載を読みその前の戸籍をとるということを繰り返します。 本籍地が他の市町村であればそこへ行くか郵送で請求する必要があります。 それぞれ「現在の戸籍」を請求するときに併せて「戸籍の附票」を請求するようにすれば「現住所」が記載されています。 「戸籍」 現在の「戸籍」のことです。 「除籍」 その戸籍中の全員が死亡・転籍などで異動を行い誰もいなくなったものです。 「原戸籍」 昭和30年頃にそれまで「家」中心だった戸籍を「家族」中心の戸籍に編成し直したのですが、このときの「旧戸籍」のことを「原戸籍」といいます。 また、最近では戸籍のコンピュータ化が行われており、コンピューター移記前の「旧戸籍」も「原戸籍」と呼びます。 これらの事項を読んで「?」ということであれば、自分たちで戸籍を集めるのは非常に難しいと言えます。 専門家である「司法書士」に依頼して「戸籍等」を集めてもらい、「相続登記」を行う方がいいと思いますよ。

non1972628
質問者

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ご丁寧にありがとうございました。

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