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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束手形の振出人が行方不明)

約束手形の振出人が行方不明、支払期日のない手形の有効期限と2通目の手紙の関係を考える

ajyu7の回答

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  • ajyu7
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回答No.3

法律的な専門家ではないので、厳密な法的関係は弁護士に御相談願います。 実務上の取扱いで言えば、振り出し日のない手形は「白地手形」といいます。(満期日がないものは「一覧払い手形とみなす」旨、手形法に記載) 白地手形であっても、法律上は有効とされています。 したがってご質問者様の取引先銀行に手形取立を依頼すると(普通は当座預金口座が必要です)、振出人の口座に請求が行きます。その際に、振出人の口座に残高がなければ「不渡り」になります。既に2回以上不渡りが出ていれば「銀行取引停止」となっているので、手形取り立てを依頼しても戻ってくるだけです。 手形債権は独立なので、手形を振り出した時点でその手形の請求があれば支払わなければなりません。振出人が何を言おうが支払いの義務はあるわけです。 ただし、元の債権債務関係が全く手形と一致していればいいのですが、そうでなければ(例えば手形の金額の方が大きいなど)、金銭を詐取されたとの訴訟が起こりうる、ということです。無論、債権債務が存在していても悪意で訴えられることもあります。 振出日・満期日を記入したら即座に訴えられるということではありません。誤解させる文章で失礼致しました。 なお、手形債権の時効は満期日から3年だったと思います。ただし、満期日の記載がない白地手形の補充件の消滅は5年です(最判S36.11.24)。

shoebill
質問者

お礼

何回もご回答ありがとうございました。 父の元に残された未回収の約束手形が白地手形で、最高裁判例では時効が5年ということで、概ねどうするか方針がでてきたように思います。 時効まで約2年弱ありそうなので、振出人と連絡する努力を続け、だめな場合は時効ギリギリで銀行に取立依頼することになると思います。 本当にありがとうございました。

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