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結婚前の約束

自分の両親が結婚の条件を、“借金がないこと”としていたのですが、先日、主人に借金があり、それを義両親と主人で隠していたことが発覚しました。 両家で結婚前に約束していたことを破られた場合、法律的には何か罰則はあるのでしょうか。また、それを理由に離婚できるのでしょうか。 参照URLなどありましたらそれも教えて頂ければうれしいです。 慰謝料を請求する気も、離婚する気もないのですが、法的に罪なのかどうかが知りたいと思い質問させていただきました。宜しくお願いします。

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回答No.4

刑事上は何もありません。 民事上ですが、まず、離婚そのものは困難だと思われます。というのも、民法第770条による離婚要因ですが、 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 をあげており、しかもこれを満たしていたも棄却される可能性すらあります。 借金の金額にもよりますが、前の方が答えられているように、日常生活に著しい障害を起こすほどの借金があるならともかく、通常の範囲の借金であれば、これだけで少なくとも5に当たると判断するのは無理があると考えられます。 民事の場合は正直微妙な点もありますが、やはり認められる可能性は低いと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2.4
morikori
質問者

お礼

参照URLまであげてくださってありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>両家で結婚前に約束していたことを破られた場合、法律的には何か罰則はあるのでしょうか。 罰則はありません。刑事上それで罪に問われることはありません。 >また、それを理由に離婚できるのでしょうか。 それは具体的な内容によります。 たとえば婚姻した相手が1億の債務があることを隠していた場合、当然その後の婚姻生活にも重大な支障が生じますので、離婚理由になり得ますから、裁判離婚出来る可能性もあります。 しかしながら仮に1万円借りていただけなんて話であればまずそれが婚姻に重大な支障のあるような話ではないので、裁判離婚は出来ないでしょう。 つまり程度の話が重要になりますし、経緯なども考慮されるし、単純ではないということです。

morikori
質問者

お礼

単純ではないのですね。教えて下さってありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.2

刑事、民事とも責任を問われることはないです。 刑法では、そのような場合に処罰する規定はないです。 民事でも、もともと、そのような条件付きの結婚は公序良俗に反し無効な契約です。 何故なら、結婚とは関係ないことですし、そのことを拘束することは人権にかかわることです。 仮に、借金があることを欺罔していたとしても、相手や家族との利害関係もないからです。

morikori
質問者

お礼

明確に、理由まで教えて下さってありがとうございました。

noname#20181
noname#20181
回答No.1

細かい法律の条文を上げられる程の専門家ではないのですみません。 ただ一般的に言って、罪(刑事罰)にはあたらないと思います。 仮に罪にあたる法律に(例えば詐欺罪など)抵触したとしても、そんな事では検察はご主人を送検したりしませんから、やはり罪にはならないと思います。 ただし民事の場合、慰謝料を請求したり離婚をされる場合には、ご主人と義理のご両親の隠し事は十分な理由になりうると思います。 (民事の裁判や離婚の調停の時に、貴女がその嘘によって被った被害や精神的な苦痛を証明し、結婚の条件として「借金がない事」約束した事を立証しうる書面や証人がいればの話ですが・・) しかしアナタがその気がないと言っておられますから、民事での勝ち負けもあまり意味がありませんね・・・。

morikori
質問者

お礼

お早い、ご丁寧な御回答ありがとうございました。調停の際のお話など、参考にさせていただきました。

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