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交通事故の加害者について
6月に自転車と自動車(相手)の事故にあいました。 こちらは骨折してしまったので、警察に出す診断書は『2ヶ月の治療をようする』になってました。 過失割合は3:7(相手)です。 こちらとしては、相手を恨む気持ちは一切ありません。(事故原因はこちらにありますので) 入院中も2週間に1回位のペースでお見舞いに来てくれました。退院してからも自宅のほうにもきてくれましたし・・・「あとは保険屋さんにまかせてくれていいんですよ」と何度いったことか・・・また、来月自宅に来るそうです。おそらく完治するまで来ると思います。 誠意は十分伝わってますよ~!!あとは保険屋さんに補償してもらうから大丈夫です。と言いたい!!(笑 そこで気になるのが相手の刑事処分・行政処分です。どのようになるのでしょうか? よく、示談書があれば罪が軽くなるというようなことを聞きますが、12月にボルトを抜く手術を予定してますので、示談はできません。 あとは、嘆願書?みたいのを書けばかわりますか? 本当に、示談書1枚で罪がかわるのであれば、相手に申し訳ない気持ちで一杯です。
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刑事処分の方は、業務上過失致傷罪でおそらく罰金刑(もちろん前科に含まれますが再犯でもない限りほぼ関係ない) 行政処分のほうは、自己状況によりけりですね… 示談書があれば罪は多少軽くなりますが、示談書というのは「これ以上請求しません」という意味がありますので、後遺症など心配があれば成立させない方がいいでしょう。 上申書や嘆願書は書いてあげてもいいですが、このような軽い罪ならば大して変わりません。微力ながら…という程度でしょうか。 ちなみに罪状は変わりません。判例どおりの判決で終わるでしょう。
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- hiroyuki_f
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相手の誠意が伝わっているのであれば今回のような場合は嘆願書が一番いいのではないでしょうか。 但し、嘆願書は刑罰の減刑に必ずしも影響するわけではなくあくまで検察と裁判所の判断材料にしか過ぎません。 ですので、加害者側の誠意が伝わった言動の詳細を嘆願書に書けばいいと思います。 特に書式はありませんのでありのままを書けばいいと思います。 あとは司法の正義を信じるしかありませんね!
お礼
ありがとうございます。 嘆願書がよいのですね。わかりました。
- yamachan56
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加害者の罪を軽くしてあげたいと考えるのであれば加害者の裁判に証人として出て相手が反省していることや誠意ある対応してくれたことを証言すればどうですか?
お礼
ありがとうございます。 裁判なんてあるんですか?知りませんでした。
お礼
ありがとうございます。 軽い罪なんですね。よかったです。