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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:とらばさみ)

とらばさみで猪の被害対策!網で囲まれた私有地なら免許不要?

k99の回答

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  • k99
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回答No.2

 この「内径12CM以内のトラップは、有害駆除など限定使用することは、認められています」という下りは「許可を得た者が、法令の範囲内で」認められているという事だと思われます(動物愛護団体などが使用禁止化を運動しているという背景が影響しているかも知れません)。  逆に言うと、12センチ以上であったり、鋸歯が付いている奴は、現在御禁制の品です。  また、そのサイトの説明にある「狩猟免許甲種」という免許は旧法令での免許です。つまり、法令にあまり明るくない業者である可能性があります(回答子も詳しいわけではありませんが)。  取りあえず、役場に「仮定の話」として相談し、敷地内の設置に対する言質を取ることをお薦めします。  また、行政でも、販売時に狩猟免許か捕獲許可の提示を求めるよう通達を頻りに出しているようです。 http://www.pref.fukushima.jp/shizen/ryo-gu/torabasami.html#law http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/08env/06animal/05.html

AOPC
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 製造元会社に連絡しましたところ、県によっては免許なしでも使用できるとのことでした。 役所に相談しましたところ県に問い合わせて詳しく調べてくださいました。 私が住んでいる場所では免許なしでは設置できないとのことです。 ただ農作物被害等による有害鳥獣捕獲許可は1年中設置可能だそうで、免許のある方に設置を頼むこともできるそうです。 後ほど免許持ちの人に連絡してくださると言ってくださいました。 どうしても免許が必要なようでしたら、自分で取得するしかないと考えていましたが、本当によかったです。いろいろ有難うございました。

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