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とらばさみで猪の被害対策!網で囲まれた私有地なら免許不要?
k99の回答
この「内径12CM以内のトラップは、有害駆除など限定使用することは、認められています」という下りは「許可を得た者が、法令の範囲内で」認められているという事だと思われます(動物愛護団体などが使用禁止化を運動しているという背景が影響しているかも知れません)。 逆に言うと、12センチ以上であったり、鋸歯が付いている奴は、現在御禁制の品です。 また、そのサイトの説明にある「狩猟免許甲種」という免許は旧法令での免許です。つまり、法令にあまり明るくない業者である可能性があります(回答子も詳しいわけではありませんが)。 取りあえず、役場に「仮定の話」として相談し、敷地内の設置に対する言質を取ることをお薦めします。 また、行政でも、販売時に狩猟免許か捕獲許可の提示を求めるよう通達を頻りに出しているようです。 http://www.pref.fukushima.jp/shizen/ryo-gu/torabasami.html#law http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/08env/06animal/05.html
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