• 締切済み

雀を米で集めて籠で捕る方法。 違法?合法?

聞けば最近狩猟期間に突入したとか。 調べていてわかったのですが、法定猟具・禁止猟法に定められている以外の方法ならば、 特定の野生動物を狩猟免許無しで獲ってもいいそうではないですか! そこで、せっかくのこのシーズン、私も、「効率の悪い」自由猟法を何か楽しんでみようと思っていて、 「雀を米で集めて籠を被せて捕る方法」を思い出したのですが、 「これは自由猟法か?」とも思いました。 自由猟法は一般に認識が浅く悪く誤解され、 通りがかりの人なんかとトラブルになりやすいとはいえ、 せっかくなら合法に堂々と猟を楽しみたいです。 ネックと思われるところ: どうやら野鳥を罠にかけることはおおよそ禁止のようですが、 鳥が集まっているところをタイミングをはかって籠を落とす行為は罠と呼べるかどうか? 籠の大きさはどこまで大きくしても問題は無いのか? だと思っています。 狩猟に関する法律に明るい方、 どうか教えてください。お願いします! また、 「どんな狩猟するには免許が必要だッ!!」←「鳥獣の保護及び狩猟(中略) 第十一条」必読。 「鳥インフル危ないからやめとけ」←インフル気にしてたらこんなことしようと思いませんw 等の質問と関係ないところに突っ込むのは勘弁です。

みんなの回答

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.7

箱もアクリルボックスもダメですよ 川原は市町村の物です、誰の物でもないとは言えません。 できるのは自分の土地だけです。 自分の土地でも狩猟期間外と許可が無い狩猟はできません。 害獣指定されてるドブネズミぐらいですね、取れるのは。

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3870)
回答No.6

狩猟鳥に指定されていて何やら難しい規定が有りそうですよ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%A9%E7%8C%9F%E9%B3%A5) 私も知らずに捕獲していました(猫が喜ぶものですから) 私の方法は庭にござなどを敷きその上に1メーター四方くらいにお米を撒いて 中心辺りにステンレス製の笊の一方を10センチくらいの二股に成った支えて隙間を作っておきます 物陰に隠れていて雀が笊の下に入ってお米を食べ始めると二股枝につけておいた紐を引っ張って 雀をざるの中に閉じ込めます これで捕獲成功です そこまでは良いのですがこれを見た猫が雀の入ったざるの周りを 「ニャンニャン ンゴロー」と言いながら巡ります やがて笊を少し持ち上げて底から手を突っ込んで雀を獲ろうとしますが 出来た隙間から雀は一目散に空へ逃走 猫はそれを見上げて残念そうな仕草 何時もこれで捕獲したが全て逃げます この方法だと人間が雀を捕まえるには捕獲した笊にさらに大きめのネットをかぶせて その中で笊を開けなければなりません 私は捕獲が目的ではないのでネットを使わずに逃げた雀を猫と一緒に見上げて 猫に「駄目だったね、残念だったね」と言ってやっておしまいにします 我が家のエピソードです 参考になりましたでしょうか(参考にはならないかも)。

回答No.5

お邪魔さまです。 うーん、どうなんだろう? ネズミ捕り器なんて普通に売ってるし、購入や使用に免許が必要なんて聞いたことないし・・ モグラ捕り器も売ってるよね?? 漁師が定置編みでイルカを間違えて捕獲しても罪にはならんし・・ 捕獲しないで、鳩の脚を切るだけならOKなんてのもなさそうだし・・ >鳥が集まっているところをタイミングをはかって籠を落とす行為は罠と呼べるかどうか? 個人的な見解だけど、「全然とれない前提」なので、遊びの範疇の気がしますが・・ また、放置して無作為な動物を捕獲する訳ではないので、罠の範疇には入らないような気もします。

回答No.4

詳しくは警察に確認ですけど。 私が(昔)やっていた方法です。一応ワナにも当たらないハズです。 1)支点になる場所を決める。 2)竹の1/6くらいに割り1片(2mくらい)竹の先に穴を開けパラコードを付ける。 3)竹の元を支点に止める。 4)竹の先に穴を引っ張ってテンションを掛ける。 5)竹の通り道(パラコードを離すと通る場所)にエサを撒く。 後はトリが集まったらパラコードを離す。 獲ったトリは食べる。命はムダにしないように。

  • tuku7145
  • ベストアンサー率50% (53/106)
回答No.3

パチンコ猟とかは場所と対象が問題無ければ良いようですから http://homepage3.nifty.com/hungryhunter/slingshot/index.html ご質問の方法が罠なのか分からない、という微妙なところはきちんと聞いておいた方がいいでしょう。 上のページでもされていますが 担当する市町村の役所に確認する 警察署に確認する というのが必要かと思います。 問題無くても一般の人が知っているかは別ですから、通報されて警察が来たという時に、警察に確認して問題無い、という事が分かっているかどうかは大きいですからね。 もちろん別の意味で迷惑(場所など)というのは気をつけなければなりませんが。 OKWaveで問題無いと言われても、関係ないですからね。

kiyokawataturou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この方法なら対象種外がかかっても生きたまま逃せるし、 場所も近所の川原(誰の土地でもない)を使うつもりなので、 そのあたりはおそらく問題ないと思うんですが、 肝心の方法が法的にどうなのかが若干グレーっぽいんですよねー・・・ まぁ・・・やはり警察に聞いたほうが確かですよねぇ・・・

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

かごを落とすのも罠ですから 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html において、許可無く狩猟する事は出来ません。

kiyokawataturou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

kiyokawataturou
質問者

補足

すいませんが、どの部位に該当するのかも教えていただけないでしょうか・・・ お願いします。 (「籠」がダメならアクリルボックスでも使おうか、とか安直なこと考えてます。)

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.1

すべての野生鳥獣は、許可なく捕獲することができません。 即ち、どんな方法であれ捕獲するという目的であったならば、認められないということです。 集まっているところに籠を落とすにしても、結果的に鳥獣が身動きできず拘束するようなことになれば違反となります。 ワナの種類や方法は関係ありません。

kiyokawataturou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

kiyokawataturou
質問者

補足

その理由が書いてある法律のソース希望。(^p^)

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