災害や遭難時の狩猟に関する緊急対策と法的な規制について

このQ&Aのポイント
  • 災害や遭難時の狩猟についての法的規制についてまとめました。
  • 緊急時の狩猟方法や狩猟具の使用に関連する法的な問題について説明します。
  • 緊急時の狩猟における違法行為についての注意点と情状酌量の余地について解説します。
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災害や遭難等による緊急事態時の狩猟について

質問量が多いので箇条書きにします。 ・災害や遭難等によって身体が命の危険にさらされるような状態になった場合(植物の採取によって食料確保が難しいような状況等)に周りにある物等で法定猟具の罠や網を作り猟に使用することは違法になるのか ・予め緊急時用にくくり罠などを購入しておき実際の緊急時に使用することは違法になるのか ・緊急時に禁止猟具の(とりもち等)を作成し使用した場合違法になるのか ・緊急事態が発生しそれが狩猟期間でない場合に狩猟方法にかかわらず狩猟を行った場合違法になるのか ・緊急時に狩猟区域外で狩猟方法にかかわらず狩猟を行った場合違法になるのか ・緊急時に狩猟が禁じられている鳥獣を狩猟方法にかかわらず狩猟することは違法になるのか 合わせて質問します。 上記の行動が違法であり後に起訴されたとします。その場合緊急時ということもあって情状酌量の余地ありとみなされ減刑されるのでしょうか 以上になります。質問が多いですがご回答いただけると今後の緊急時対策が捗りますのでよろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>また罠猟免許を持ってない人でも購入や所持に関して言えば何ら違法性が無かったと記憶しています。(もちろん無免で使えば違法ですが…) ですので、準備するのであれば、免許も準備できるでしょう?ということが趣旨になるのです。 アマチュア無線機なども、山に登る人が無免許で緊急用にと持って行き、使用するというのは、緊急避難の趣旨から外れるのです。 その機器などをあらかじめ準備できるのであれば、免許もあらかじめ取ることも可能でしょ?という考え方なのです 資格を持っている人が持っているのだが、その人が扱えない状態になってしまったため、必要最小限度での使用をする。 というのが基本的な考えかたで、準備できるのなら、その資格も準備しなさい。 違法行為になるものを緊急時のために用意する。と言うのは、最初っから違法行為をしますと言って居る訳です。 あくまで緊急避難とは、「人命財産に大きな危険があるときに、他に手段がなく、その最小限の方法の部分のみ、違法行為を罪問わない」とするもので、違法行為をするものが準備できるなら、違法行為にならない方法(資格を取るなど)も準備できるでしょ? となる訳です。 この手でよくある話だと、 車の運転免許を持っていない人が、車の運転免許を持っている人の車に乗り、電話などが通じない山奥へ出かけ、運転免許を持っている人がけがなどで運転することができなくなった。時間的に一刻を争う。 と言う場合、 免許がない人で車の運転が認められるのは、一番近い、連絡が取れる場所。まででです。 電話などがある場所、電話がある民家、携帯電話が通じる場所。までが一番近い場所となり、病院まで運転していったら、無免許運転で、緊急避難は認められない。となってしまいます。 なので、緊急避難は限定範囲が狭いんです。 これを広く取ったら、いくらでも違法行為ができてしまうんですよ。

hayate91
質問者

お礼

なるほどとても分かりやすい回答ですね。 何故違法なのかがよく分かりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#219804
noname#219804
回答No.5

>あ、捌くのはぶっつけ本番っていうのは無理がありますが、そういう事態に備えて捌き方を勉強して覚えておけば時間は掛かりますが不可能ではないと思います。 捌き方を勉強しておいて、いざ現場で困らないようにしておくというのなら、ワナおよび包丁のたぐいをあらかじめ準備して山に入るということですよね。 それはもう「緊急避難」の域を超えて「狩猟」です。 そこまで準備するんなら、ついでに狩猟免許を取りましょうよ。捌き方を勉強するんだったら、狩猟免許のための勉強もやりましょうよ。 他の回答へのコメントも拝見しましたが、あなたが本当に欲しい回答は「違法じゃないですよ」の一言だけなんじゃないですか。その一言を引き出すために、あれこれ屁理屈をこねているようにしか見えませんよ。

hayate91
質問者

お礼

そうですか緊急避難の域を超えますか… まあ結局のところ罠猟免許などは少なくとも一年以上、銃猟免許は免許を取った後10年以上と免許取得にはとにかく時間が掛かるんです。 これらの期間内に緊急事態が起こったときに受験者たちは食料を確保することが極めて難しいため(法律上狩猟が出来ないから)その狩猟行為の正当性が欲しかったわけです。 まあ私は本当に災害や遭難といった状況に巻き込まれたら免許があろうと無かろうと迷わず狩猟をしますけどね。法律を守ることは大切ですが緊急時に一々法律なんか気にしてたら生きていけるわけがありませんからね^^ 回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

緊急時のためにと、違法物を準備する事は法律で認められていません。 ですので、準備している時点で、緊急避難の要件の適用はされません。 また、緊急避難の要件は、他に手段がない場合に限り、その最少限度。と定められているものです。 代替手段などがあるその時点まで。などの最少しか認められません。 それを超えた行為は緊急避難の適用を受ける事はできません。 準備ができるのであれば、そもそもその準備を適法のもので行えば良いわけです。 なので、緊急避難の要件には当てはまりません。 狩猟といった場合なら、そもそも動物を食べなければ死ぬとはなりません。 山の中なら、草だって、虫だって食べる事は可能です。 それなのに、もっと簡単にできる手段があるにもかかわらず、違法な方法などで動物を狩るなどの行為を行うというのは、最低限度を逸脱している行為と判断する事ができます。

hayate91
質問者

お礼

回答ありがとうございます!参考になりました。 補足と新たな疑問点を投稿しましたのでよろしくお願いします

hayate91
質問者

補足

上のところに『予め緊急時用にくくり罠などを購入しておき実際の緊急時に使用することは違法になるのかと』と書いてあるのを見て『緊急時のためにと、違法物を準備する事は法律で認められていません。』と答えてくださったのだと思うのですが、くくり罠は法定猟具であってそれそのものは違法じゃないですよ。また罠猟免許を持ってない人でも購入や所持に関して言えば何ら違法性が無かったと記憶しています。(もちろん無免で使えば違法ですが…) 確かに草や虫を食べることは可能ですね。しかし生命活動が十分に維持できる程の量を草や虫のみで補えるとは到底思えません。ましてや冬山であったらどうでしょうか、なかなか草や虫を見つけられないような気がしますが雪山の場合でも違法になるのでしょうか?お答えいただけると幸いです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

すべて対人ではないので、刑法37条「緊急避難」で罰されない。助けに来た人間が罠にかかった部分は情状があるが、助けが来た時点で罠を回収すれば回避できる。 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『(緊急避難) 第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (2項略)』

hayate91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。つまり罰されることは無いってことですね! 参考になりました。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

日本で災害などの緊急時には、そこまでしなくても3日もすれば公的な支援が受けられる体制になってます。 遭難したときは、ワナを仕掛けて動物を捕ったとして、どうやって捌きますか? まさか、寄生虫や病原菌の危険を冒して、そのまま丸かじり? 毛皮にもダニがうじうじゃ付いてますよ。  現実的じゃありませんね。 まぁ、それでもやるというなら頑張ってください。緊急避難で狩猟法違反には問われないと思いますよ。 遭難したときは、その場を動かず、じっと体力を温存して救助を待つこと。

hayate91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに中程度の災害だったらすぐに救助などの支援がすぐ受けられそうですね! でも大規模な災害や誰も気づかないレベルの事件事故(まず人が来ないような山などでの遭難等)だったら3日というわけにも行かない気がしますが… あ、捌くのはぶっつけ本番っていうのは無理がありますが、そういう事態に備えて捌き方を勉強して覚えておけば時間は掛かりますが不可能ではないと思います。

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