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酌量減刑とは?

酌量減刑とはどのような時に下されるのでしょうか? 本人が反省していたり、事件を起こすまでにどうしようもない事情があったりした場合に減刑されるのか それか賠償金などを支払ったり、嘆願書などを提出したりする場合になされるのかと素人判断ではそう思うのですが。 実際のところはどういう場合に酌量減刑というものが下されるのでしょうか?

noname#80905
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noname#78124
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回答No.3

まず、 >「加害者の人権は、被害者よりも重い」という法曹界の基本原則 こんな原則はない。刑事手続の歴史も意味も全く理解していない無知蒙昧な妄言。プロパガンダならよそでやれ。 さて、減刑ではなくて減軽。減刑というのは恩赦の一種で既に確定した刑を減らすこと。減軽というのは、判決で言渡す刑を決める際に、刑の範囲を減らすこと。 減軽は幾つか種類があるが、酌量減軽というのは大概、合目的的に使う。具体的に言うと、犯情からして執行猶予が相当なのに、刑の下限が3年を超えているために執行猶予が付けられない場合に、酌量減軽を使って刑の下限を下げるという場合などに使う。 犯罪はそれぞれ法定刑が法律で決まっているが、事情によってその範囲を変えなければならない。それが加重(増やす方)減軽(減らす方)だが、この加重減軽を行った結果出てくる刑(これを処断刑と言う)の範囲内で言渡す刑を決める(これを量刑と言う)ことになる。ところが、それでは犯情からしてどうしても重すぎるということも起こりえる。そこで最後の手段として酌量減軽を用いて処断刑を犯情に合った適正な範囲に調整するというのが酌量減軽の実際の機能。だから、情状面で有利な事情があれば、酌量減軽を行う可能性はあるが、処断刑の範囲内で十分であるなら酌量減軽はしないこともある。いずれにしても酌量減軽をしなくても情状は量刑で考慮する。 >これは「仕方なく罪を犯した」場合に適用されます。 身を守る目的で反撃したが「限度を越えた行動と見なされた(正当防衛の限度を越えた)」 これも嘘。過剰防衛は刑法36条2項で定める刑の減軽または免除事由であり、酌量減軽とはまったく別。

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  • oska
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回答No.2

>酌量減刑とはどのような時に下されるのでしょうか? 刑法第12章「酌量減軽」、第13章「加重減軽」の事ですね。 これは「仕方なく罪を犯した」場合に適用されます。 身を守る目的で反撃したが「限度を越えた行動と見なされた(正当防衛の限度を越えた)」 家庭内暴力で「辛抱に辛抱して耐えたが、ついに我が子を殺害した」 つまり、常識ある一般市民が「犯人の立場にあれば、犯したかも知れない犯罪」に対して適用するものです。 >実際のところはどういう場合に酌量減刑というものが下されるのでしょうか? 被害者又は被害者遺族からの減刑要求、加害者側関係者(町内会など)からの嘆願書、被害者加害者間の示談成立などがあれば減刑になります。 ところが、「加害者の人権は、被害者よりも重い」という法曹界の基本原則によって過大解釈されているのが現実です。 (加害者の人権が守れないと、多くの弁護士が裁判員制度に反対) 殺人事件の場合、先の殺人事件一審判決(性の奴隷にする為に誘拐暴行。その後遺体を解体し下水道に捨てた事件)でも、「一人しか殺していないし反省している」という理由で減刑・無期懲役判決になっていますね。 3名以上殺害すれば確実に(執行は別として)死刑判決になりますが、2名以下の場合は「反省の気持ちを裁判所・拘置所内で演じれば、減刑対象」になります。 ただ「ドラえもんに命令されたので殺した」という台詞は、失敗しました。 殺人だけでなく、暴行・窃盗・傷害でも同様です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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