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情状酌量について、、、

前回も似たような質問をしたのですが、刑罰を決定する時に情状酌量というものがあると思います。この情状酌量によって例えば刑罰が5年以上と定められている犯罪の場合でも、この最低5年を超えて3年という言い渡しがされる場合もあるのでしょうか? 法律に詳しい方ご回答よろしくお願いします。

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  • utama
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回答No.1

有期懲役の場合,上限下限を2分の1に引き下げることができます。 よって,5年以上と定められている場合,2年6月まで引き下げ可能です。 刑法 (酌量減軽) 第六十六条  犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の減軽の方法) 第六十八条  法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。  一  死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。  二  無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。  三  有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。  四  罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。  五  拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。  六  科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条  酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

mat-36
質問者

お礼

回答ありがとうございます! こういう法律もあったんですね。知らなかったです。すごく勉強になりました!

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