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求刑と酌量について
強盗犯罪の法定刑は、通常5年以上ですが 酌量により、二分の一まで減軽できると聞きました。 それというのは、求刑が半分の2-3年が可能なのか? (例えば、強盗でも、求刑3年など?) それとも、求刑はあくまでも5年で、 判決時に、酌量により半分まで減軽にすることが可能なのか? (例えば、求刑5年。 判決が、2年6ヶ月、執行猶予5年とか??) どういうしくみなのか教えてください。
- noname0504
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求刑は、検察官が裁判官に対して、被告人に科すべき刑の種類と量についての意見を述べるものであり、あくまで法定刑に基づいて主張します。求刑が判決を拘束することはありませんが、量刑の均衡を図るための参考にします。 法定刑を酌量して判決を出すのは裁判官の役割です。 よって、強盗罪の場合は、最短の懲役が5年でも、酌量によってその刑期を半分まで減軽できるため、執行猶予付きの判決も可能になるのです。
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- nep0707
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求刑に関しては、法的には「どうでもいい」が正解です。 これはよくある誤解の1つなんでしょうけど、 求刑って刑事訴訟において必須でもなんでもないんです。 刑事訴訟で必須になっているのは「論告」、すなわち検察官の意見陳述だけでして、 慣習上、検察官の意見として妥当と考える量刑を述べるのが通例になっている、というだけです。 従って、求刑はあくまで意見の1つに過ぎず、法的な意味はないので、 酌量減軽を求めるなら求めるで検察官の自由というわけです。
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お礼
聞きたかった内容を的確にお答えいただきありがとうございます。 とてもよくわかりました。 本当にありがとうございました!