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どんな場合に犯した犯罪が情状酌量されるのか

どんな場合に犯した犯罪が、情状酌量されるんですか?

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noname#228760
noname#228760
回答No.3

たとえ過ちであってもそうせざるを得なかった事情があって、犯行を犯した場合。

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  • hekiyu2
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回答No.4

これには二種類あります。 1,犯罪そのものの情状酌量  例えば、百万円の札束があったのに、  必要なのは10万円だけだったから、  10万だけ盗った、なんてのがその例です。 2,犯罪以外の情状酌量  判例によれば、性格、年齢、境遇、犯罪後の状況、その他初犯の  情状を意味する、ということになっています。  一面に軽い情状があっても、他面に思い情状があれば  差し引き計算されます。   尚、正当防衛は他人を助けるためにも成立します。

noname#233747
noname#233747
回答No.2

例えばの話 自宅に強盗が押し入り、自分の娘に対して刃物を突き付けている場面に遭遇した父親が 近くに置いてあったゴルフバックからクラブを取り出し 犯人に対して殴りかかり怪我を負わせたとします この場合、父親は自分が襲われていないので正当防衛は成立せず 怪我をすれば傷害罪に問われます ですが、あの場面で手を出さなければ娘が怪我をしていたか 場合によっては命を絶たれていた可能性もある訳ですし 何より一般的な常識として、親は子を守るものと言う原理がありますので そう言った場合では、情状酌量の余地があっても良いと思います

回答No.1

 犯した犯罪の内容&反省しているかどうか&再犯かどうかが鍵でしょうね。

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