• ベストアンサー

素手狩猟でも狩猟免許は必要ですか

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の第三十九条、 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(狩猟免許)を受けなければならない。とありますが、免許が必要な猟具を使用しない狩猟でも免許は必要ですか? できましたら根拠となるソースもお願いします

  • y_ui
  • お礼率62% (169/272)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.4

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html 都道府県が情報出してることが多いんだけど たとえばこの情報 ※手捕りや捕虫網などの自由猟具で狩猟鳥獣を捕獲する場合 法定猟法以外の方法(自由猟具)で狩猟鳥獣を捕獲する場合は 捕獲許可や狩猟免許、狩猟者登録が必要ありません。 (毒物、劇物、爆発物などの危険猟法は環境大臣の許可が 必要です。) なんて書いてあります。 自由猟具で狩猟鳥獣を捕獲する場合 捕獲許可や狩猟免許、狩猟者登録が必要ない。 つまりは 免許が必要な猟具を使用しない狩猟 催眠術による狩猟 などは、捕獲許可や狩猟免許、狩猟者登録が必要ない。 ような気がします。 でも その方法によっては、許可が必要だったりします。

その他の回答 (3)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.3

確か、銃、網、罠で取る場合は、免許が必要というので 素手などでは免許なくても大丈夫だったと思います。 ただ、狩猟してはいけない場所や取ってはいけない鳥獣、やってはいけない取り方や(猟方)、狩猟期間など狩猟免許を持っている人と同様に順守しないとダメです。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.2

捕獲・狩猟が法定猟具でなければ 免許資格不要です 免許の種類に応じて、法定猟法と言います 例としては 自らの土地、または、管理が行き届いた土地(他人の土地でも承諾を得て、他の物が入らないように講ずる) 簡単であれば、落とし穴 また、狩猟読本の説明では ※1:囲い罠は、農業者又は林業者が自らの事業に対する被害を防止する目的で設置する場合は、狩猟免許がなくても一定の条件のもとで使用できる場合がある 市町村、林政関係か農政関係部署に問い合わせて置くと 後で問題に発展しないと思います ※1:囲い とは、ネット(金属・ナイロン等)・ベニヤ板、トタン板等を、高さ制限なしに張り巡らす 上空・天井は張ってはダメ(箱罠になってしまう) 入り口は、トラップ感知でも、電動でも、モニターで落とすなど何でも わな猟免許保持者より

noname#250664
noname#250664
回答No.1

狩猟免許には、猟法ごとに、第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)、第二種銃猟免許(空気銃)、わな猟免許、網猟免許の4種類です 素手狩猟の免許はありません。

関連するQ&A

  • 狩猟鳥獣は

    狩猟鳥獣は狩猟期間中なら許可なく 捕獲して良いのでしょうか? 許可が必要な場合どういう 理由なら捕獲して良いのでしょうか? 鳥獣保護法の本を読んでもよく分からなかったので質問しました。

  • とらばさみ

    家庭菜園しておりますが、近年、猪被害が多発しております。土の壁だけでなく、コンクリートで固めている壁も壊されており、このまま放っておけば崖崩れの恐れも生じそうです。役所の方にも来ていただきましたが、捕獲用檻は農家でないとかせないため、個人で色々対策してくださいと言われました。 早速とらばさみを購入してきましたが、これは網で囲われた私有地の場合は狩猟免許がなくても設置してよいものなのでしょうか?以下、とらばさみに記載されていた内容の一部です。 ・当商品は使用場所によっては甲種狩猟免許、又は狩猟者登録証、又は鳥獣捕獲許可証の提示が必要となる場合があります。 ・KSトラップは(甲種)狩猟免許、又は(甲種)狩猟登録者、あるいは鳥獣保護及狩猟に関する法律の第12条による鳥獣捕獲許可証、又は従事者証を所持している者以外の方の使用は、禁止されています。 ・狩猟期間(11/15~2/15)以外については、有害駆除の申請を行い許可を受ける必要があります。(この場合も標識を付けて下さい)但し、自己の宅地内であれば必要ありません。 ・狩猟免許、鳥獣捕獲許可証、又は有害駆除の申請、問合せ等は各都道府県の環境課などに、お尋ね下さい。 ・鳥獣保護区、休猟区、公道、環境省の指定する公園、その他これに類する場所、社寺境内、墓地での使用は禁止されています。その他、人通りのある場所では設置しないで下さい。特に幼児や子供のいる近くでの取り扱いは絶対にしないで下さい。

  • 狩猟と鳥獣保護

    狩猟免許と猟銃を持った人Aさんがいるとします。 Aさんは山に向かって歩いていたところ、わき道の森林にヒグマが見えたので射殺しました。 ヒグマは鳥獣保護法で保護されているらしいです。(確か) で、Aさんは免許と銃は持っていましたが、ヒグマを殺す許可は持っていませんでした。 この場合Aさんは罰を受けますよね?

  • 狩猟における法定猟具について

    1. 我が国の法律では、「弓矢」を用いた狩猟が禁止されているようですが、 例えば… 弓のような構造物を用いて、矢ではなく鉄球を飛ばす場合 矢を、弓ではなく水中銃のような構造物(動力はゴムのみ)で飛ばす場合 …は法定上どのような扱いになるのでしょうか?実用性は抜きにして。 2. スリングショット、アトラトル、手裏剣、車剣 等は、狩猟に用いる事は法定上問題ないのでしょうか?実用性は抜きにして。 3. 例えば、違法改造エアガンを用いて狩猟を行った場合、銃刀法違反は問われるが、鳥獣保護法違反は問われないのでしょうか?(狩猟免許、狩猟者登録、猟期、猟区、制限数他、狩猟に関する法律に一切違反は無いものとします) よろしくお願い致します。

  • 鳥獣保護法と飼育ついて質問です

    狩猟期間、場所を守っても狩猟鳥獣を飼育するには狩猟免許が必要であると見たのですが、その根拠はどこにあるのでしょうか。 個人で調べた限り、道具を使うのに狩猟免許は必要ですが飼育に関する条件ではないように見えました。

  • 狩猟に使う散弾銃を持ち運ぶためには?(合法的に)

    同様の質問を別カテでしているのですが、 自分の知りたい答えは「法的根拠」だと気づいたので こちらで改めて質問させていただきます。 ご教示よろしくお願いします。 私は銃については素人です。必要があって調べています。 「銃を持っていると電車に乗れない」というのは本当ですか? 確かに、自分が普通に電車に乗った時に 銃を持った人が横にいたりしたことはないですし、 実際にいたら怖いと思いますが。 本当だとしたら、その根拠が知りたいのです。 何らかの法律等で明確に定められているのでしょうか? それとも、公共交通機関の規則によるもの、とか 狩猟者のマナーに委ねられているようなものでしょうか? また、公共の交通機関は全て利用できないのか、 タクシーの利用は可能なのか、 条件付きなら携帯・運搬することが可能になるのか、 国や地方自治体の許可制だったりするのか、 やはり自家用車での移動しか手段はないのか、 などについても、ご教示いただけないでしょうか? 鳥獣保護法や銃刀法などは目を通してみたのですが、 自力では明確な記述は見つけられていない状況です。 火薬類取締法なども現在めくっているところです。 該当する法律等をご存知の方、関連条項を教えてください。 なお、この件において「散弾銃を所持した人」は、 銃の所持や有害鳥獣駆除のための必要な許可を得ているものとし、 移動区間は自宅から駆除作業の場所まで、とします。 よろしくお願いします。

  • 「准看護師」であるのに「看護師」と称していた者

    自らを「准看護師」であるのに、「看護師」と称し、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼し、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用する者がいたようでした。 この行為は、犯罪にあたるのでしょうか。 また、そのことを、警察へ通報した方がよいでしょうか。 【保健師助産師看護師法】 第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第六条  この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 第八条  准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第九条  次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 一  罰金以上の刑に処せられた者 二  前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三  心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第十四条 2  准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 二  三年以内の業務の停止 三  免許の取消し 第四十二条の三 3  看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 雀を米で集めて籠で捕る方法。 違法?合法?

    聞けば最近狩猟期間に突入したとか。 調べていてわかったのですが、法定猟具・禁止猟法に定められている以外の方法ならば、 特定の野生動物を狩猟免許無しで獲ってもいいそうではないですか! そこで、せっかくのこのシーズン、私も、「効率の悪い」自由猟法を何か楽しんでみようと思っていて、 「雀を米で集めて籠を被せて捕る方法」を思い出したのですが、 「これは自由猟法か?」とも思いました。 自由猟法は一般に認識が浅く悪く誤解され、 通りがかりの人なんかとトラブルになりやすいとはいえ、 せっかくなら合法に堂々と猟を楽しみたいです。 ネックと思われるところ: どうやら野鳥を罠にかけることはおおよそ禁止のようですが、 鳥が集まっているところをタイミングをはかって籠を落とす行為は罠と呼べるかどうか? 籠の大きさはどこまで大きくしても問題は無いのか? だと思っています。 狩猟に関する法律に明るい方、 どうか教えてください。お願いします! また、 「どんな狩猟するには免許が必要だッ!!」←「鳥獣の保護及び狩猟(中略) 第十一条」必読。 「鳥インフル危ないからやめとけ」←インフル気にしてたらこんなことしようと思いませんw 等の質問と関係ないところに突っ込むのは勘弁です。

  • 狩猟目的で散弾銃を所持した人の移動手段

    銃については素人です。必要があって調べています。 「銃を持っていると電車に乗れない」というのは本当ですか? 確かに、自分が普通に電車に乗った時に 銃を持った人が横にいたりしたことはないですし、 実際にいたら怖いと思いますが。 本当だとしたら、その根拠が知りたいのです。 法律等で明確に定められているものなのか、 公共交通機関のそれぞれの規則によるものなのか、 ただ狩猟者のマナーに委ねられているのか・・・。 また、公共の交通機関は全て利用できないのか、 タクシーの利用は可能なのか、 条件付きなら携帯・運搬することが可能になるのか、 自治体の許可制だったりするのか、 やはり自家用車での移動しか手段はないのか、 などについても、ご教示いただけないでしょうか? 鳥獣保護法や銃刀法などは目を通してみたのですが、 自力では明確な記述は見つけられていない状況です。 該当する条項をご存知の方、どうか教えてください。 なお、この件において「散弾銃を所持した人」は、 銃の所持や有害鳥獣駆除のための必要な許可を得ているものとし、 移動区間は自宅から駆除作業の場所まで、とします。 よろしくお願いします。

  • 「准看護師」であるのに「看護師」と称していた者

    自らを「准看護師」であるのに、「看護師」と称し、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼し、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用する者がいたようでした。 この行為は、下記のとおり、犯罪にあたると思うのですが、そのことを、警察へ通報した方がよいでしょうか。 記 【保健師助産師看護師法】 第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第六条  この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 第四十二条の三 3  看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。                                                                  【保健師助産師看護師法】 第七条  保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第八条  准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第九条  次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 一  罰金以上の刑に処せられた者 二  前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三  心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第十四条 2  准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 二  三年以内の業務の停止 三  免許の取消し