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勝手に休む同僚について。

社長と社員2人の会社に勤務しています。 40代の女性が同僚として一緒に働いているのですが、小学生高学年のお子さんがいて、かなり融通をきかせて働いています。 例えば彼女は月に一回必ず授業参観で早退、もしくは欠勤をします。そして「子供のお稽古事の先生に挨拶に行く」とかでお休みすることもあります。 そして勤務時間が9時から4時までで帰宅します。そして彼女が他の仕事をするために、私が早く出勤しています。 無断で休んだ事もありますし、私が社長と出張の際も勝手に休むことにして、バイトを頼んでいました。 そして今回夏の繁忙期に20日の休暇を取るように手配していました。 社長もわたしの知らないうちに航空券などの手配も済ませていました。「有給で休んでいいですか?」とまで言っていました。 この間、バイトを頼んでも負担は大変なものでした。 お子さんがいるので仕方ない、と思い協力してきたのですが、繁忙期にあまりにもひどいと感じました。 彼女は「有給休暇の取得について」という文章をコピーしたものを持っており、それには「口頭で伝えれば有給は取れる」と書いてありました。 月1.2回の早退(12時から早退してしまう)と1回はある欠勤、でもお給料は引かれる事はありません。 加えて、彼女はフレックスタイム制にしてほしいと言っているそうです。その理由が「町内会の仕事などしていないから。子供と一緒にいたいから」ということです。ちなみに彼女は母親と持ち家に住んでいます。 友達に話したら「よく解雇されないね。1週間ならまだしも20日間なんてよく休暇取れるね」と言われました。 有給とはそんなに簡単に取れるのでしょうか?またこれが常識の範囲内なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

基本的には#1さんが答えているとおりです。 ところで、使用者には時季変更権というものがあり、「事業の正常な運営を妨げる場合」には有給休暇を取る時季を変更することができます。 繁忙期であることも「事業の正常な運営を妨げる場合」としての理由に認められますので、休む日を繁忙期以降に指定することができます。 もしその人がそれを納得せず、自分が出した希望日に休めば無断欠勤となり、場合によっては解雇することもできます。

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 >「事業の正常な運営を妨げる場合」には有給休暇を取る時季を変更することができます。 これは友達にも指摘されましたが、それを言う間もなく休暇を決めてしまいました。 社長に抗議しましたら「もうあてにしないでやろう」と言われました。 そうはいっても、彼女がいない分にかぶるのは私なので、さらに仕事が増え、私は長期のお休みは今年中は無理のようです。

その他の回答 (5)

回答No.6

労働基準法上の有給休暇の権利は決まってまして、20日ということも理論上はあり得ます。(勤続年数が長ければ1年で20日付与される、時効が2年なので、2年分まとめて取る方法もある) 会社は時季変更権を持ってまして、こういう20日の休暇ならば、一般的に時季変更権を行使しやすくなるのですが、行使しないのであればどうしようもありません。 また、労働時間等に関しても労働基準法は法律の最低基準を定めているもので、上回るものをどうこういうものではないため、これらの取扱は法的には問題なし、ということになります。 常識か・・・と言われれば皆さんの回答どおり、非常識だとは思いますが、これを防ぐ方法は全くないですね。貴方と会社の契約とその女性と会社の契約は別なので何も言う権利はありません。 対抗策としては、労働基準法で決められた権利を貴方も行使するくらいしかないでしょう。例えば、労働時間が8時間を超えたら2割5分増しの残業手当を請求するとか、有給を申請するとか。

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 彼女は勤続3年くらいでしょうか。 そのくらいであれば年に12日、まとめて20日の有給休暇も取れるのでしょうか? 私は彼女がいない間に仕事も増え、年内2日以上の休みは無理かと思われます。何分小さな会社なので・・・。賃金を上げてもらったり、賞与につけてもらったり交渉しようと思います。

noname#136164
noname#136164
回答No.5

>有給とはそんなに簡単に取れるのでしょうか?またこれが常識の範囲内なのでしょうか? 職場によって異なります。有給が取り難い職場もあれば、しっかり消化出来る職場もあります。一般常識は関係ありません。職場が貴方の同僚の有給取得を認めているのなら、それが貴方の職場の常識なのです。 貴方が同僚の行為をひどいと思うなら、転職するか、開き直って貴方もどんどん有給を消化してはどうでしょうか?

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 なるほど、職場によって違うのですね。 以前の職場はすべて「休むのなら有給の範囲内」と、休む前には休みなしで出勤して頑張って有給取ったりしてました。 だから休む前でも変わらず有給・早退・遅刻をしている彼女を見るとおかしいと思ったりしてしまうのですね。 転職は考えていませんし、開き直って自分も休むほど厚顔無恥ではないので、折り合いをうまくつけて行こうと思っています。とにかく社長とちゃんと話します。 帰ってきた彼女は相も変わらずひどい態度でした。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 会社との労働契約は任意です。就業時間が7時間未満でもフレックスタイムでも何ら問題はありません。小さい会社で就業規則が無いかもしれませんが、就業規則に賃金の減額を明記しなければ減額できないという考え方すらあります。  法律カテなので常識的という話よりも法律上の議論になると思われますが、これまで書かれている内容で法律的な問題点があったとは認識できません。社長が業務を命令するべきですし、就業規則が明確でないという点が一番の問題ではないかと思います。業務命令に従わない場合に処分や解雇をするかどうかというならば法律の問題になってきます。

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 彼女の就業時間は9時から4時と決まっています。というか、自分でそういう書面を作っていました。 就業規則はあり、見たことはあるのですが、今はどこにいったのか探して見ましたが見つかりません。減額ができるかどうかは分かりません。 ただ認識として「融通をきかせて早退・欠勤をしても残業などイレギュラーの場合をカバーするということで穴埋めする」というものがありました。やはり規則として明記されていないとなんともできないわけですよね。 実は彼女の姉もパートで勤めているのですが、「8月休みます」と言われたので彼女に「お姉さん、お休みなんですね」と言いましたら「私も休むのよ」といわれたのです。寝耳に水で、社長もその日知りました。 そういうことが通るのかな、と暗澹たる気持ちになりました。

  • mc16
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

私のかみさんの知り合いも同様な目に合っていました。 小さな会社で社長と特別優遇の女子社員はやはり特別な関係(デキていた)であやしさ満点だったためにしりあいはとっとと辞めました。 小さい所はよくある事らしいですので納得いかなければ 辞めましょう。 話し合いとか能書きは通用しませんよ

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 社長は女性なので、その点はないのですが。 社長の先輩の妹さんなので、なかなかはっきりは難しいようですが、何回か「働き方が合わないから、別で捜したら」と言っているようです。しかし全く辞める気はないようです。 社長とはうまくいっていますし、仕事も満足してやりがいを感じています。 本当に、このことだけどう自分のなかで処理していったらいいか、それだけが眠れないほど悩んでしまいます。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

まったく常識はずれの方です。 月に1回の欠勤で給料がそのままなら、それが有給です。 年間の有給の付与日数はきまっているはずですし、毎月 有給を消化した上に、さらに夏に20日なんてありえない 話です。 しかし、問題はここからです。 そのような一般常識でありえないことを認めているのは社 長です。おかしいと思えば社長自身が注意し、改善がなけ れば解雇すればすむ話です。 質問者様が文句をいう筋合いの話でも、我々が非常識だと 非難する筋合いの話でもありません。

ruri18
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 彼女はその月1回以上の欠勤を有給と思っていないようです。社長の考えとしては「欠勤を有給と認めるから、急な残業などの手当てはそれにあてて」という考えです。 わたしはおっしゃる通り欠勤は有給と見なしていたのですが、それを数えると最低年12日、さらに国内旅行などで一週間は休んでいます。こんなに多い有給はないのでは?と思っています。 社長が注意しても聞きませんね。社長も多忙なのでそんなところまで注意がいかないのをいいことにしているみたいです。 社長が解雇することはできるのでしょうか?彼女は法律に詳しくない社長がそんなことをできないと思っているようです。

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