• ベストアンサー

器物損壊罪と建造物損壊罪の違いって?

(1)器物損壊と建造物損壊の違いってなんですか? 窓ガラスやドアを壊した場合どちらですか? (2)あと、罪に所をみると、懲役か罰金になってましたが、なぜ執行猶予はないのですか? それだけ罪が重いという事ですか? また、建造物損壊は懲役しかないのは何故? 何回もすいません。お願いします。

  • winer
  • お礼率38% (2172/5670)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

(1) 器物損壊と建造物損壊の境界はやや微妙なところがあります。 従来は、損壊することなく自由に取り外すことができるかどうかで判断されるとされ、戦前の判例では、 ○器物損壊としたものとして  ガラス障子、雨戸、板戸、潜り戸 ○建造物損壊としたものとして  天井板、敷居、鴨居、屋根瓦 などがありました。 ただし、最近では、建物の中で果たしている機能、重要性という点も考慮されていて、下級審裁判例も含めれば、 アルミ製玄関ドア、出入り口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、はめ殺しの壁面ガラス などがいずれも建造物損壊罪に当たるとされています。 (2) 執行猶予の規定は、刑法25条にあります。 基本的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しに、情状によってつけることができるとされています。 ですから、器物損壊罪でも、建造物損壊罪でも、執行猶予をつけることは可能です。 建造物損壊罪が、器物損壊罪とは違って懲役刑しかないのは、それだけ罪が重いと言うことです。 建造物等損壊罪や器物損壊罪は、個人財産を保護することを目的とする財産罪の1つとされますが、建造物や艦船は一般に財産的価値が高いため、他人の物の損壊の中でも、特に重く罰することとしたものです。

その他の回答 (1)

noname#45918
noname#45918
回答No.1

執行猶予は刑罰じゃないので、そこには書いてありません。 再犯性の低い場合や軽微な場合に刑罰の執行を猶予することが執行猶予ですので。

関連するQ&A

  • 刑法の器物損壊罪と建造物損壊罪の線引きって、どこなんでしょうか?

    刑法の器物損壊罪と建造物損壊罪の線引きって、どこなんでしょうか? 建物を傷つけた場合は、建造物損壊に当たるはずですが、ニュースなどを見てますと、例えば、建物の窓ガラスを割ったりした場合や、よく見られる壁などへの落書きなどの場合は、「器物損壊」事件となるケースが多いように見受けられます。 窓ガラスと言えども、建造物の一部であると思いますし、また、落書きは、建造物を対象に行われているのに、なぜ、「器物」損壊なんでしょうか?

  • 器物損壊について教えてください。

    器物損壊について教えてください。 先日、親友が器物損壊と建造物損壊で逮捕、起訴されました。保釈金を積んで保釈はされました。被害者側と弁護士が会い、被害弁償金と親友の反省文を届けることになりました。この場合、執行猶予は取れますか?

  • 器物損壊について

     壊れに程度にドアを蹴った場合、何かの罪に問われますか。 物は壊れてないので、器物損壊にはなりませんよね。 足跡が残っていればしょうこになりますけど、手で叩いた場合、証拠はないですよね。そういう場合、どうやって捕まえるのでしょうか。  教えてください。

  • 器物損壊について

    車の窓ガラスを叩いただけで器物損壊に当たると聞きましたが本当でしょうか? 本当だとして無理な割り込みからの意図的に衝突させようとした急ブレーキを掛ける相手に注意を促す為、窓を開けさせた時もこれに当てはまりますか?

  • 車の窓をノックするのは器物損壊か?

    車の窓をノックするのは器物損壊か? 私に優先権のある状況で駐車場を横取りされて、車を飛び降り車に籠城する運転手に「出て来い!」と言いドアをノックしまいた、決して割れるほど叩いていません。 この状況で相手方が「叩くな!器物損壊で訴えるぞ!」と言いました 車の窓をノックするのは器物損壊か?

  • ドアのガラスを割ったら何の罪?

    入り口のドアなどを割ったら何の罪になりますか? いろいろ調べたら ・器物損壊 ・建造物損壊 ・建造物及び器物損壊の3種類ありました。 結局、何を基準に、器物と建造物を別けてるのですか?

  • 刑法261条の見出しである、器物損壊『等』の意味

    刑法261条の罪は、一般的に、「器物損壊罪」と言われます。 しかし、よく見ると、現行刑法の見出しには、「器物損壊『等』」と書かれています。 この見出しが追加されたのは、平成7年の現代語化改正の時のようです。 これは、合理的に解釈するなら、「器物損壊罪」という犯罪類型と、それ以外の犯罪類型を、ひとまとめにして「器物損壊等」と表現したということになります。 (例えば、刑法218条は、「保護責任者遺棄罪」と、「保護責任者不保護罪」を、ひとまとめにして、「保護責任者遺棄等」という見出しにしています。) 刑法216条の条文を読むと、「他人の物を損壊した」場合を器物損壊罪としていることは明白です。 それ以外の行為は、「他人の物を傷害した」場合しか規定していないので、これが「等」にあたるものと思われます。 では、「他人の物(動物)を傷害した」した場合は、何という罪名になるのでしょうか? 「器物傷害罪」ですか? 「物傷害罪」ですか? それとも、明文の表現を逸脱する点で若干苦しいように思えますが、一部の人が言うように、「動物傷害罪」ですか? また、実務上、慣行によるものなのか、未だに両類型を「器物損壊罪」で統一しているようですが、それは「等」という明文の表現に違反した扱いなのではないのですか? ※参考:刑法261条の沿革 明治40年4月24日法律第45号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成3年4月17日法律第31号 第261条 前3条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス 平成7年5月12日号外法律第91号 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

  • 天皇陛下を殺害したら、器物損壊罪になるのですか?

    天皇陛下って、日本の象徴だし、象徴は生命じゃないので殺害できないし、生命じゃないものを壊したって、殺人罪じゃないし、 そもそも、日本憲法は、天皇陛下に人権を認めてないし。 ん~~~日本人の持ち物みたいなものですから、 天皇陛下を殺害したら、 もとい、 天皇陛下を損壊したら器物損壊罪になるのですか? 器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 て、ことは、三十万円以下の罰金ですか? 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

  • 器物損壊罪(示談済み)ですが、刑事処分の程度は?

    器物損壊罪(示談済み)ですが、刑事処分の程度は? 通行を巡るトラブルから、器物損壊罪を起こし、被害者に謝罪・弁償済みです。 民事の面では解決しておりますが、刑事処分はどの程度になるでしょうか。 トラブルの原因は、被害者が危険な運転で私のバイクを煽ったことにあるのですが。 事件の経緯も、処分に影響するものでしょうか? 罰金刑10万くらいを覚悟していますが、起訴猶予もあり得るのでしょうか?

  • 罰金刑で執行猶予がつく

    罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。