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器物損壊罪と建造物損壊罪の違いって?

(1)器物損壊と建造物損壊の違いってなんですか? 窓ガラスやドアを壊した場合どちらですか? (2)あと、罪に所をみると、懲役か罰金になってましたが、なぜ執行猶予はないのですか? それだけ罪が重いという事ですか? また、建造物損壊は懲役しかないのは何故? 何回もすいません。お願いします。

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  • ten-kai
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回答No.2

(1) 器物損壊と建造物損壊の境界はやや微妙なところがあります。 従来は、損壊することなく自由に取り外すことができるかどうかで判断されるとされ、戦前の判例では、 ○器物損壊としたものとして  ガラス障子、雨戸、板戸、潜り戸 ○建造物損壊としたものとして  天井板、敷居、鴨居、屋根瓦 などがありました。 ただし、最近では、建物の中で果たしている機能、重要性という点も考慮されていて、下級審裁判例も含めれば、 アルミ製玄関ドア、出入り口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、はめ殺しの壁面ガラス などがいずれも建造物損壊罪に当たるとされています。 (2) 執行猶予の規定は、刑法25条にあります。 基本的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しに、情状によってつけることができるとされています。 ですから、器物損壊罪でも、建造物損壊罪でも、執行猶予をつけることは可能です。 建造物損壊罪が、器物損壊罪とは違って懲役刑しかないのは、それだけ罪が重いと言うことです。 建造物等損壊罪や器物損壊罪は、個人財産を保護することを目的とする財産罪の1つとされますが、建造物や艦船は一般に財産的価値が高いため、他人の物の損壊の中でも、特に重く罰することとしたものです。

その他の回答 (1)

noname#45918
noname#45918
回答No.1

執行猶予は刑罰じゃないので、そこには書いてありません。 再犯性の低い場合や軽微な場合に刑罰の執行を猶予することが執行猶予ですので。

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