- ベストアンサー
器物損壊について
壊れに程度にドアを蹴った場合、何かの罪に問われますか。 物は壊れてないので、器物損壊にはなりませんよね。 足跡が残っていればしょうこになりますけど、手で叩いた場合、証拠はないですよね。そういう場合、どうやって捕まえるのでしょうか。 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
かなり強引ですがあなたの土地に無断で入ったので不法侵入共同住宅だとアパートの入り口や階段を上ったらこじつけですが不法侵入ですねでも警察が来て警察署か交番に連れて行ってもその程度では悪くて厳重注意で帰されるでしょうただちょっとでも傷が付けば器物破損に持って行けますが刑事では不起訴または起訴猶予民事でも悪くて調停でしょうまずほかのことをやらなければ別件も無理ですねただ続くようでしたら各県の迷惑条例が使えるかも≪騒音≫
その他の回答 (1)
- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
#1の回答者さまがご指摘の建造物侵入を別にすると…。 犯罪としての成否は、質問者さまがドアを蹴った理由にもよりそうですね。 暴行を手段として被害者に法律上の義務のないことをさせるなどの場合は、強要罪が成立しますが(刑法223条1項)、この場合の「暴行」は、暴行罪にいう「暴行」などとは異なり、暴行となるべき有形力が人に対して加えられれば足り、必ずしも人の身体に対するものであることを要しないと理解されています(大塚仁「刑法概説(各論)」改訂版[有斐閣、昭和63年])。間接的に物に対する暴行であっても、それが被害者に恐怖心を起こさせ、義務のないことを行わせるなどの影響を与え得るものであれば、強要罪の手段としての「暴行」にあたります(前掲書)。 確かに、蹴っても物質的にドアとしての形体が変更・滅尽されたり、その機能(効用)が害されていないのであれば、器物損壊罪に問擬することは難しいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。叩いたところを見て捕まえればいいのでしょうか。これで逮捕できますか。