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裁判判決について教えていただきたいです。

器物損壊と電子計算機損壊等、威力業務妨害 上の2つの罪に問われて、保釈申請が通りました。 この場合、執行猶予は付くのでしょうか? 刑務所に行く場合、何年くらいになるのでしょうか? 初犯です。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

どういう器物をどういう動機でどう破壊したのか。 被害金額はどの位なのか。 電子計算機の価格はどの程度で、どの位破壊した のか。 どういう業務をどういう態様で妨害したのか。 動機は。 被害者との示談は済んでいるのか。 等々が、関係しますので、文面だけでは判断は 難しいですね。 ただ、保釈されており、初犯だということなので、 執行猶予がつく可能性はあると思います。 示談ぐらいは済ませておきましょう。 そうすれば、執行猶予になる可能性はず~と高く なりますし、そもそも送致されないで、 警察だけで終わりになることもあり得ます。

zakzak112
質問者

補足

回答ありがとうございます。 電子計算機の方はpcデータを消したことによって 納期の遅れが発生した、威力業務妨害というこです。 器物損壊は示談済です。 会社をクビになった、が2つの罪の動機です。  客観的な意見を聞かせていただければ幸いです。

回答No.1

そこまで詳しいわけではないですが、裁判に関わったことが有り、当時色々調べた感じから回答させていただきます。(なので体感でしかありません) 結論からいうと、多分執行猶予がつくのではないだろうか、と思います。 詳しい内容がわからないですが、初犯で対人に直接的な被害を与えてないようなので、執行猶予がつくのではないかと思いました。 保釈についても、本当は逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は通るものなのですが、日本では罪の重さが関係しているようにも思います。 あと、これは知ってるかもしれませんが、求刑が4年以下だった場合、「執行猶予つけてもいいよ」という意味があるそうです。これは当時関わった弁護士さんから教えてもらいました。(逆にいうと4年以上だと執行猶予つけるなよ、という意味にもとれます)

zakzak112
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罪の判断を主観と弁護士の意見だけだったので 客観的に判断して貰いたかったので参考になりました。 感謝します。

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