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相続に関して

toshi777の回答

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.5

補足に対する回答ですが、cavarettyさんが答えていらっしゃいますので更にその補足として書きこみます。 推定相続人の廃除は確かに民法上規定されていますが、cavarettyさんの言う通り相続人に何らかの欠陥があれば可能です。ただ仮に廃除出来たとしても、将来その子供に子供(つまり孫)がいる場合は結局「代襲相続」と言う形で孫に相続権が移るためあまり効果がありません。 それよりはcavarettyさんのいうようなプランを考えるか(時効はその事実を知った時から1年、または相続開始から10年)、何人かの方が言っているように生保を活用するのが一般的でしょう。 また、その他の方法として 1、生前に遺留分を放棄させる。   生前の相続放棄は出来ませんが、遺留分放棄は可能。   ただし、事前に公正証書などで遺言書を作っておかないと意味がありません。 2、権利の濫用で遺留分減殺請求を阻止する方法 等がありますが、この二つの方法はかなり高度なので、弁護士などの専門家に相談される事をお勧めします。 また、この方法は全てにおいて有効と言うわけではありませんので、「こんなやり方もあるんだな」ぐらいに思っていてください。

snowkids
質問者

お礼

たびたび詳しいご説明をしていただき、本当にありがとうございます。

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