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相続に関して

toshi777の回答

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.1

遺言による相続は基本的に優先されますが、民法上、法定相続人の最低限の相続財産を下回る事は出来ません。 これを「遺留分」といいます。 遺言が無ければ、配偶者の相続財産は1/2、子供達が残りの1/2を分け合います。 そして遺留分はその1/2となっています。 つまり子供が4人いると、一人当たり1/2×1/4×1/2で1/16の相続財産は遺留分として(子供一人当たり)相続できる権利があるのです。 3人だと遺留分は1/2×1/3×1/2で1/12となります。 ただし、この計算式は嫡出子のみの計算式で非嫡出子が入るともうちょっと複雑になります。 因みに、土地や建物などの不動産を相続などで分割するのは通常、非常に難しい事が多いので、今回の質問のようなケースであれば生命保険を活用したりしたほうが、良いかと思われます。 詳しい事は税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)などに相談してみる事をお勧めします。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/
snowkids
質問者

お礼

本当にいち早くご回答くださいまして、ありがとうございました。とても参考になりました。

snowkids
質問者

補足

さっそくの回答誠にありがとうございます。 手元にありました『ポケット六法』の民法の個所を見ますと、第893条に『遺言による廃除』というところで、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない、とありますがこれにより廃除することは不可能なのでしょうか。 たびたびすみません。

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