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相続に関して
cavarettyの回答
- cavaretty
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補足に対する回答です。 推定相続人の廃除は民法892条にあるとおり、推定相続人が被相続人に虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がなければできません。このような事実がない限り遺言により廃除しても家庭裁判所には認めてもらえないでしょう。 それよりも遺言書を公正証書にして、相続財産を自分の配偶者等に全て包括遺贈する方がいいと考えます. 確かに遺留分減殺請求を受ける可能性は否定できませんが、当該請求権の消滅時効は1年ですので多くの場合ですが請求権を行使する前に時効期間が到来してしますのが実情のようですのであまり気にされなくてもいいように考えます.
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