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相続問題 助けてください

bungy1234223の回答

回答No.2

大変ですね。長文失礼します。 >Bが生前贈与を受けた時期(一年半前)は、 >すでに祖母が要介護状態で痴呆がある時期にあたります。 >この生前贈与は有効なのでしょうか? この無効を主張して、BとAの子二人(CDとします)は争うことになるかと思います。 ポイントとしては、 1.Bはちゃんと贈与税を納めているのか?   法務局で登記だけして、税務署に届出(申告・納税)をしていない場合もあります。   一年半前なら、贈与の申告の期限は来ているでしょう。   おそらく、こちらが突っ込めるポイントです。 2.祖母が要介護状態で痴呆~   この事を証明すれば、祖母は能力者でないとして、贈与が無効になるでしょう。   ただし、提訴した側(CD)が、医師の診断書などで、   これを証明しなければなりませんね。   証明というのは、裁判で裁判官が「CDの言い分が正しい」と思うかどうかです。 3.>祖母名義だった有価証券や預貯金がどうなっているかは~   これは税務署も調べると思います。   詳細は以下「口座解約の流れ」に。   ただし、手元に通帳があったBが、すでに下ろしておる恐れもあります。   祖母の死亡後に下ろしたの出れば、以下を見て、   残高証明書を突きつければ、Bはお手上げです。 4.被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は、   贈与ではなく、相続財産として扱われます。   贈与が一年半前なら、Bはコレにひっかかりますね。   Bはこれを知らなかったと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4105.htm ・口座解約の流れ 銀行は祖母が亡くなった事実を知らないので、 死亡日には口座がロックされていないのです。 普通は税務署に相続書類の提出後、 税務署から祖母の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。 該当アリ無し(口座・取引の有無)に関わらず、税務署は送るそうです。 マシンガンのように、片っ端から照会します。 このとき、銀行は祖母の亡くなった日の預金残高を税務署に回答します。 銀行から税務署への情報開示は、法律で義務付けられています。 ですから、まず銀行で必要書類を聞いて、 祖母の口座の解約時に、亡くなった日の日付の 「預金残高証明書」を取得します。 大金でなければ、お金は現金でくれると思います。 預金残高証明書の取得→口座解約、という流れになります。 ただし、銀行によっては、手続きが面倒な場合もあるので、 死亡後、先に(銀行に内緒で)現金を下ろしてしまってから、 後から解約する方法もあります。 (例としては、医療費や葬儀費用に充当するためです。) 「相続税の申告書」の提出時に、「(亡くなった日の日付の)預金残高証明書」を 添えて提出すれば、口座ロックの前にお金を下ろしても、 特に問題ありません。 最後に、 主な争点は2.でしょう。これを引き受けてくれる弁護士を、 早い段階で探し、B名義の不動産(土地)を転売できないように対策し、 時間をかけて法廷で争うこととなるのでは。 質問を見た限りでは、話し合いでの解決が難しそうなので・・・。 残念ですが「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 その事をお忘れなく、ご自身も対応してください。 本アドバイスはあくまで私見です。 必ず無料の行政相談や、お住まいの地域の弁護士会の有料相談(不動産専門等)で検討して下さい。 なお、税金関係の相談は、国税庁の税務相談室でも、匿名による無料相談ができます。 ただし、お役所なので、担当者によっては冷たい対応をされる場合もあります。 電話相談も可能ですが、行った方が早いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm 長い戦いになるかもしれませんね。 大変でしょうが、亡きA様が天国から応援してくれていると思って、どうかがんばって下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
ai-yuririn
質問者

補足

丁寧なご回答をありがとうございました。 祖母の預貯金については最初から数百万を越えるような額ではありませんし年金などもすべて医療&介護で消えており死亡保険金もありますが額的にはさほど大きな問題ではないように思っています。 Bが土地を転売する事はありえません。Bは贈与税を払っているものと思われますが調べてみます。税務署へ行って私たちに開示してくれるものなのでしょうか? 自営業を営んでおりまして、祖母名義だった土地と株(価値はほぼありません)は今後Aの息子が後継者としてやっていくには無くてはならない物です。と同時に年若いAの息子が経営者としてやっていくためには結局Bの助けは必要だと感じます(Bは祖父から受けた贈与ではじめた事業を失敗しAの死後に戻り現在の経営者)。というように八方塞の状態に思えてしまいます。 Aの息子が将来Bより経営を引き継ぐというのも周知の事実ですが口約束の範囲でしかありません。 今回のことで例え贈与税(かなり高額)が発生しても祖母の意思が無くても、Bは祖父とAが築いた財産をすべて自分名義にしてAの息子を後継者にすることは今後ありえないのだと理解できているのに心の整理がつきません。 亡き父や祖父がどう思っているのか知りたい。父は私たちがBと争う事を本当に応援してくれるのか知りたい。そんなことを考えてしまうお盆です。 がんばれとメッセージいただいたのに甘々です。どうか叱ってください。 弁護士も手配しなければならないのに、Bに真意を問うてみたいなどと考えているのですから。

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