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遺産分割の手続きについて

amour9の回答

  • amour9
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.5

土地の相続登記については回答にあるように、自分でも可能でしょう。しかし、今回のような清算型の相続の場合、複雑になるため、弁護士・司法書士に相談するほうがいいと思います。不動産については (1)相続による移転登記 (2)売買による移転登記 になると思います。 (1)については、登記実務は「のみ説」をとっているため、登記原因証明情報としては、被相続人の12、13才から現在までの除籍・戸籍等により他に相続人がいないことの証明が必要です。そして、遺産分割協議書をつけます。登記済権利書は必要ありません。あとは住民票の写しや法定代理人であることを示すための戸籍等がいるでしょう。 まず、この登記を終えた後に、買受人を見つけ (2)売買による移転登記となります。これは必ず司法書士をつけることになります。 預金については当面は。相続人の印鑑証明(未成年の孫の分は父の印鑑証明になると思います)と被相続人の戸籍謄本をつけることになると思います。

nekonoko36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産の登記はとても複雑なのですね。 (1)のみの場合というのは、例えば私たちが相続した家に住むような場合ということですか? その家を売却し、その売却した資産を分割する場合には必ず(2)で司法書士が必要ということになるのですか? 預金については、銀行に相談したところ、銀行の書類(すべての相続人の印鑑と署名を記載するもの)、父の出生から死亡時までの戸籍、相続人全員の印鑑証明が必要との事でした。

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