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伯父名義の土地に自分の家があります

noname#22812の回答

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noname#22812
noname#22812
回答No.2

まず現状の理解に付いてですが、住宅を建てる目的で特段の期限の定めなく伯父から使用貸借(無償)している土地と解釈しますと二通りの考えが出来ます。 1.当初貸借する際に、住宅を建てるという目的に付いての認識が質問者と伯父と双方に有ったとすると、その住宅の使用収益期間が過ぎるまでは当然に質問者が借り続ける事が出来るという考え。 2.親子間の様な子の親に対する扶養等の行為が発生しない今回の質問者と伯父の使用貸借に於いては、伯父側からの一方的な明渡し請求が可能であるという考え。 いくら無償貸与とはいえ、住宅を建てる事に合意して貸した以上2.は乱暴ですし住宅ローンの残債も有りとの事で私見では1.の状況ではないかと推測します。 その場合、住宅を建てる目的で借り受けた土地の使用収益が終了する期間を考えると、その建物の耐用年数で考えることが妥当だと思います。 伯父の娘からの提案である住宅ローン完済時期というのが今から10年後なのか20年後なのか記載が有りませんが、10年前から借り受けているとの事で今から20年後では住宅も築30年という時期を迎え、一般的な木造住宅を想定すると耐用年数は過ぎていると思います。 仮に今から20年後に更地にして返却する約束とするとある意味では筋が通っており、その間無償で使用収益出来ると考えれば質問者も文句を言える立場ではないと思いますがいかがでしょうか。 一般論で使用貸借の目的の使用収益の期間を過ぎた後での返還と考えるところと、今回のローン完済時期との擦り合わせが肝心であると思います。時期の設定が妥当であれば飲まざるを得ない状況下にあると言えますし使用貸借に於いてそれ以上の権利は質問者側に何ら有りません。 使用貸借で未来永劫質問者が使用出来るわけでは無いし、娘からの申し出もある意味では温情のある提案ではないかと思います。定期借地権の様に、との記載もありますが地代が発生することと無償とでは雲泥の差がありますので無償で使わせて貰っている伯父への配慮としても娘とはきちんと向かい合って話し合いをすべき事柄かと思います。 その他質問者が土地を買い取る又は賃貸借契約として借地権設定をする等の案は、恐らく今回の件では本質から外れそうなので省略します。

noname#72097
質問者

補足

適切なアドバイスありがとうございました。 確かにご指摘の通り、私の立場からは何も言う権利はないですね。 ローンはあと20年残っています。家を建てた10年前当初から、まさかローンが終わったら更地にして土地を返すなんて思っておらず、また先日この事を娘さんに正直に伝え、それは本当に困るんですと打ち明けたら先方も困ってる様子でした。確かに温情のある提案でもあると考え直す事が出来ました。最後に記載されていました1、土地を買い取る2、賃貸借契約として借地権設定をする等の案、、についてももしよろしかったら教えて下さい。また、自分が借りている土地の固定資産税は昨年まできちんと払っていました。今年からは上記の条件を提案されて、今後は払わなくていい(急にこういうことを頼んで申し訳ないし)と娘さんに言われています。

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