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伯父名義の土地に自分の家があります

hide_123の回答

  • hide_123
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回答No.4

使用貸借は、借地借家法の適用がなく、権利としてはとても弱いものとなります。 原則的には、契約時に定めた際に、存続期間も定めていない、使用目的も定めて いないとなると貸主はいつでも解除告知の上返還請求できます。 法的に争うのであれば、使用貸借ではなく賃貸借としての主張ができるかという 点です。例えば、賃料でなくても、土地のローン返済の一部を負担していて、さらに、固定資産税などの公租公課を負担しているなどがあれば賃貸借として 強い権利を主張できる可能性があります。 娘さんも立ち退きを要求する以上は、法律の専門家に相談していると思います ので、もし、賃貸借の主張ができないようであれば、親族間での話し合いとして ある程度条件を飲んで和解するしかないと思います。

noname#72097
質問者

補足

ありがとうございます。土地については借りている分の固定資産税だけは家を建てた当初からきちんと払っています。 頂いたアドバイスから、私が今出されている条件(少なくともあと20年はそのまま住める)はかなり好条件に思えて来ました。やっぱりこれ以上は難しいでしょうか?借りた当初、まさかローンが終わったら立ち退くなんて思っていなかったものですから、、、

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