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相手の代理店がゴネてます。

車対車の事故に遭いました。 物損で即警察にも届け,あとは保険屋さん同士の話になると思い 解決を待っているところです。 双方,誰が考えても過失の出るパターンなのですが(長くなるので省きます。) 相手の保険代理店が10対0を言い張って,先に進みません。 自分の保険屋さんから毎日報告を受けるたびにかなり憂鬱になります。 (相手代理店は道路交通法的にも疎い方なようで,方向規制の標識を理解してくれません。) 私は出来るだけ早く忘れて普通の日々に戻りたいのですが, 相手代理店がゴネる場合,解決も遅くなるのでしょうか? 何か気にしない方法があればお教え下さい。 (十分反省はしてます。ただ相手保険屋のゴネ方があまりにも常識外れで困っています。) (普通,代理店とはこんなものなのでしょうか?) (そもそも代理店が交渉の場に立つって違反では…?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.1

代理店が示談交渉することは少なくありません。 特に代理店研修生には積極的に交渉担当させる保険者もあります。 但し、お客様より示談料を得たり、得る約束をした場合は、非弁行為に当たります。 一部の代理店では、保険者が示談交渉しているにもかかわらず、自己のお客様に誠意を見せるため、厚かましくでしゃばることもあります。 私が事故に遭遇したとき、相手の保険者と交渉しているにも関わらず、相手の代理店が厚かましくでしゃばり困りました。 道路交通法も、過失割合の判例も、民法も、危険受認の原則も、信頼の原則さえも疎くて、理不尽なことを言っている認識さえありませんでした。 私は、相手の代理店に「貴代理店は保険者より代理権が与えられていないのなら、示談交渉当事者にならない。表見代理行為をしているのですか? 代理権を与えられているなら保険者より私へ代理権限証書を送付して下されば、貴代理店との交渉応じます。代理権限証書が出せないならお黙りなさい」と言い放ち、相手の保険者にも経過を説明のうえ黙らせるよう要望しました。 質問者様の場合は、相手の代理店が質問者様へ直接喋っていないなら、自己の保険者に任せましょう。 もしも、相手の代理店が質問者様へ直接喋ってきたら、「私は私の保険者に任せているので、貴代理店は自己の保険者に言いなさい。今後、私に直接喋ってはなりません」と言い放ち、相手の保険者にも経過を説明のうえ黙らせるよう要望しましょう。

その他の回答 (8)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.9

#1です。 #1で「お客様より示談料を得たり、得る約束をした場合は、非弁行為に当たります」と申し上げたことについて補足申し上げます。 弁護士法第72条には、客観的な代理行為の存在とその認識(故意など)があるだけでは処罰されず、代理行為者に「報酬を得る目的」があってこそ違法とされています。 同条に、明確に「報酬を得る目的」と文字か掲載されているにも関わらず、損保業界従事者でさえ、グレーゾーンとか、非弁行為とか、主張する者が散見します。 しかし、グレーゾーンとか、非弁行為とか、を主張することは、罪刑法定主義の法理に反します。 故に、代理行為に「報酬を得る目的」がない場合、代理店は非弁行為に当たりません。 コンプライアンスの遵守が厳しく問われていることを契機に、複数の保険者では法令と法理を探求した結果、代理店が「報酬を得る目的」がないうえで示談交渉することは非弁行為ではないと判断し、代理店に通知しているほどなのです。 したがって、代理店は何の権限もないとは言い切れない場合も少なくありません。 罪刑法定主義の意味は、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/sa-line/sa/zaikei-houtei-syugi.htm
black_kiji
質問者

お礼

皆様、回答、アドバイスどうもありがとうございました。 まとめてのお礼で申し訳ありませんが皆様に感謝申し上げます! 相手の事故当事者は大変気弱な方でしたのでその分代理店さんがでしゃばっている感じで、 疑問に思ったのですが、やはり正常ではない(もしくは化石じみている)とわかりほっとしました。 自分の保険屋にはいい知らせか、解決したら連絡をと告げて、 自分は自分の車をとっとと直してしまう事にしました。 初めての事故で右も左もわからなかったのですが、 みなさまのおかげで、胸の重しが軽くなりました。 本当に、どうも有難うございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.8

相手の保険会社は過失に関してどう云っているのですか? 相手の代理店は何の権限もありませんので、まず相手の保険会社の主張を聞いてみることです。 過失度合いは通常保険会社同士で話し合いますが、相手も 少しでも過失があって、保険を使うと次回更新時に保険料がUpするので、自分の過失ゼロを主張して保険を使いたがらない傾向があります。 でも相手の保険会社がそれなりの過失を認めれば、代理店の出る幕はありません。 相手の代理店には「権限のない貴方の主張ではなく、保険会社の判断に従います」と突っぱねるべきです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

まず「非弁行為」について書かれていますが、皆さんご指摘のように代理店が当事者より利益提供を受け示談交渉を代行することは違法行為になる可能性があります。その時点で特別に利益提供を受けなくても、「契約してもらっている」「契約がもらえる」などといった場合も同様に判断されます。このあたりを誤解している方も多いようです。 ただ今回のケースで、相手側の違法性などについて話をしたところで、事故処理については何の進展もありません。また「相手代理店がごねている」というのは確実な情報なのでしょうか?本当に代理店だけがごねているのであれば、事故処理には何の影響もないはずです。相手代理店と相手側当事者との間で問題があるのかもしれませんし。 今回のようなケースでは、相手側を無視して自分側にできることだけを考えて、淡々と処理を進めるほうが得策といえます。双方に過失の認められる事故であれば司法の力を借りることもできるはずです。司法の場へ持ち込むことを示唆するだけで交渉が進展するケースもありますし、車両保険があれば先行払いもできるはずです。 自分側保険会社や代理店とよく相談をして、相手の対応に関係なく処理を薦められる方法を考えましょう。相手の出方を見極めることも大切ですが、こういった相手に振り回されないように、こちらが主導権を撮り続けることが大切です。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

ええ格好して、しゃしゃり出て、最後に墓穴を掘る代理店も昔は良く見かけました。 昨今はコンプライアンスの遵守が厳しく問われていますので、少なくはなったと思いますが、まだいるのですね。そんなアホが。 ほおっておいたらいいです。 事故担当者がなんとかするでしょう。 それと、いい報告ならうれしいですが、嫌な報告を毎日くれなくてもいいよと、保険会社に言っておいたほうが精神衛生上良いと思います。 早く解決したいところだと思いますが、とりあえず自車の修理代は払っておいて、後は保険会社が折り合いをつけてくれれば、幾らかは回収できますから、気長に待つしかないでしょうね。

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.5

困った代理店ですね 相手の保険会社の相談室に電話しましょう 御社は弁護士さんを代理店にしているのですか? でもろくに法律を知らないようで、本物の弁護士? なぜ?・・・だって示談交渉しているよ コンプライアンス上の問題があるのですぐ止めさせてくれるはずです

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 (普通,代理店とはこんなものなのでしょうか?) (そもそも代理店が交渉の場に立つって違反では…?) 少なからずいるかもね・・・。契約者に良いところみせたいのでは? ムリが通れば道理が引っ込む バカですね。 報酬を得なくても「非弁行為」もしくはグレーゾーン?と思いますね。示談交渉を代理店が明らかにしている?させている?容認しているとすれば、その保険会社に抗議する必要あるかもね。 本当にそうなんですか・・・?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

ま~ぁ代理店も色々 ピンからキリまで・・・・。 本当にそこまで固執してるんですかね?当事者(契約者)の意向を代弁してるようにも感じますが・・・? 契約者の利害を考えてのことでしょうが、それが本当に良いことかどうか?ある面代理店は客観的に公正さを考慮して言動・行動する必要が多いにあります。 契約者かわいさあまりに、偏重・偏向して対応すれば、その火の粉は自分に返る危険性も多いにあると思いますね。 常識的な過失相殺以上の、ムリな契約者の要求には逆に諭すぐらいの意気込みも時として必要なことなのですがね・・・!? 事故担当者にまかせるしかないでしょうね。 契約者のためにとガンバッテも、思うほど恩に感じないのが契約者 円満解決? 早期示談を計ることの方が大事とは思いますがね~ぇ 「泣く子と地頭には勝てぬ」アホな代理店も結構いますからね。 気長に待つ しかありませんね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

私も過去に、相手の保険屋がぶつかっていながら無過失、 と主張して揉めたことがありました。 そもそも無過失主張であるのに保険屋が出てくること自体、 弁護士法に抵触してくると思うのです。 話が進展しないのでしたら、相手ご本人に対して、 調停を申し立てたり、或いは裁判で訴える、ということになります。 ちなみに、その結果、相手がお金を払うことになった場合は、 和解調書や判決文をもって、相手保険会社に請求すれば、 保険金を払ってもらえます。(直接請求権といいます)

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