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2重登録?

少し話しがややこしくなります。 6月頃より、仕事の時間が減り始め、生活できなくなってきたので7月から朝、バイトを始めました。そのため、本業としていた会社から保険証を返すように言われました。(7月の始めには辞めることも考えていた。)7月の始め頃に、両親に「会社を辞めるかもしれない。保険証を返さないといけないけど、国民健康保険は未納の時期があったので1年分払わないといけないので保険をどうしようかなあ。」みたいなことを言いました。すると、母親がすぐに町役場に行き、保険料を払ってきたようで、その際、国民健康保険にも加入したようです。(父親の扶養?だと思います。) 本日、本業にしていた会社から「7月に受診した病院名と診察代を教えて欲しい。」と、言われ、領収書等、母親が持っていたので母に電話しましたが、(私は外出中だったので。)出ませんでした。そのため、受診している病院の受付で調べてもらったところ、「社会保険での受診は6月末までで、7月からは国民健康保険で受診されていますよ。」と言われました。健康保険を提出する際の会計は母親がしたので、国民健康保険で受診したことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#2です。あなたの話が見えにくかったのですが・・・ > 会社から「7月に受診した病院名と診察代を教えて欲しい。」と、言われ、・・・ は、おそらく会社は健康保険の喪失されていないのに拘らず、保険証を支店に預けるなどのあなたの不可思議な行為があったので、7月に医者に掛かったかどうかが知りたかったのだと思われます。 健康保険はあなたの意思で勝手に加入したり、喪失したりすることはできません。 どうやら国民健康保険に2重加入してしまったようですね。 ところで、あなたの国民健康保険の資格取得年月日は 平成18年7月1日になっていますか? > 保険証は返却するかどうか会社から連絡がないので、本社ではなく働いていた支店に預けています。 > 返却する意思があることは伝えてます。 通常、支店にしても健康保険証をむやみに預かることはしません。 また、健康保険の資格喪失するのは下記のいずれかです。 ・会社を退職する ・労働契約で労働時間などを減らして社会保険の加入基準を満たさない契約をする いずれかでもなければ、たとえ健康保険の返却の意思を伝えたとしてもあなたの身勝手な意思でそんなことは通用せず、健康保険の資格喪失もできません。 会社にしてみれば、健康保険の資格があるにも拘らず、「国保に入ったから」と身勝手なことを言われて迷惑千万な話だと思われます。 会社はあなたを健康保険から喪失することはできませんから保険料の徴収義務もあります。 お母様が加入手続きをされた国保の取り消しの手続きをする必要があります。それをしないと会社からも市町村役場からも2重に保険料の請求はあります。 その場合は7月に国保の健康保険証を使って医者に掛かったものは、すべて保険負担の7割を市町村役場に返済しなくてはなりません。 7割の返済した療養費は自己負担のままですから、返済後は会社で「療養費支給申請書」を貰って申請することになります。市町村役場でレセプト(診療報酬明細書)をくれますから、それをつけて療養費支給申請書とともに会社に提出します。 すべてはあなたの“いい加減さ”と“あいまいさ”が招いたことです。 お母様を責めることはできませんよ。 #3の方の回答にもありますように「会社を辞めるかもしれない。保険証を返さないといけないけど、国民健康保険は未納の時期があったので1年分払わない」といったあなたのあいまいな発言でお母様は「無保険になってはいけない」とびっくりされてあなたを思って入れたのだと思われます。どこの親でも娘を心配するあまりの行動です。 誤って国民健康保険に加入する事態に発展したのはあなたのあいまいな発言が発端です。 今後のことは会社にあなたの身勝手な行為を詫びて話し合うとよいでしょう。

hanamaru581
質問者

補足

ありがとうございます。 国保の資格取得日は18年7月1日です。 他の会社は分かりませんが、(社会保険)私の勤めている会社は1ヶ月100時間働かないと資格喪失するそうで5月から100時間に達していませんでした。そこで、本社ではなく支店の事務が「6月もこの調子なら資格がなくなるよ。」と言っていました。言われていたのに6月も仕事が少なくて60時間弱だったので、私が勝手に「返さなければ。」とあせっていたと思います。 とりあえず、会社からは「6月末で社会保険を返還するように手続きをする」と返事が来ました。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>7月から朝、バイトを始めました。そのため、本業としていた会社から保険証を返すように言われました。 いつ会社の健康保険の被保険者でなくなったのか、確認が必要です。たとえば、6月いっぱいで身分変更等で会社の健康保険の資格喪失を失った場合は、7月1日から国民健康保険に入らなければならないことになります。お母様は、貴方様のあいまいな発言?で「娘の一大事」と思い、貴方様のためにすぐ手続をされたのではないでしょうか。 健康保険の資格喪失日を確認して、喪失日の前日までの治療は、社会保険で、喪失日からは国民健康保険で治療費を払うよう調整する必要があります。

hanamaru581
質問者

補足

まだ、保険証は持ったままです。(とりあえず返す意思があることを伝えるために、保険証は支店に預けています。)会社としては「7月の勤務日数(勤務時間)が少ない」と言っています。

回答No.2

> 本業にしていた会社から「7月に受診した病院名と診察代を教えて欲しい。」と、言われ、領収書等、母親が持っていたので母に電話しましたが、(私は外出中だったので。)出ませんでした。 おかしいですね。例え7月に受診した医療費があっても会社が直接あなたに請求をすることは考えられません。その場合は保険業務を行っている健康保険証の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が直接することなのですが・・・ その前にあなたは会社にきちんと健康保険証の返却はされたのですか? 通常、あなたが国民健康保険に加入するには、健康保険証を返却された上で会社が資格喪失届を提出、あるいは提出予定の段階で、「社会保険資格喪失証明書」や「雇用保険の離職票」などを発行して貰います。 それを市町村役場に持っていかれて会社の資格喪失日に合わせて、国民健康保険にあなたの資格取得日が決まり、国民健康保険証にあなたの名前が記載されるか、あるいは国民健康保険カードを手にすることができます。 「社会保険資格喪失証明書」などがないにも拘らず、未納保険料を納付しただけで国民健康保険に加入できたというのは社会保険に加入していたにも拘らず、国民健康保険は資格喪失させていなかった恐れがあります。 > 保険証を返さないといけないけど、国民健康保険は未納の時期があったので1年分払わないといけないので保険をどうしようかなあ。」みたいなことを言いました。すると、母親がすぐに町役場に行き、保険料を払ってきたようで、その際、国民健康保険にも加入したようです。 社会保険に加入期間も無駄にあなたは国民健康保険に加入のままで、保険料は未納ままといった状態だったのではないでしょうか? おそらく、お母様は社会保険に加入していた期間の本来納付しなくていい国民健康保険料の未納分まで納付してしまったのではないでしょうか? その場合は社会保険加入期間の誤納分の保険料を返納して貰うためには手続きが必要です。 > そのため、受診している病院の受付で調べてもらったところ、「社会保険での受診は6月末までで、7月からは国民健康保険で受診されていますよ。」と言われました。健康保険を提出する際の会計は母親がしたので、国民健康保険で受診したことになるのでしょうか? あなたは病院へ掛かったときに、どの保険証を使いましたか? 在職中の健康保険証を確実に使ってもいなければ払う必要は無いと思われます。 しかし、まずは会社に問い合わせてきちんと正しておく必要があります。必要の無い医療費請求なのか、払うべき医療費請求なのかが分かるはずです。 ただ、健康保険証の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)でもないのに会社に医療費を支払うのは変です。 本来は保険者が直接 病院からのレセプト(診療報酬明細書)を基にあなたに文書で請求するものです。会社が介在してくることはあり得ないです。 また、「国民健康保険で受診したことになるか」をここでご質問されても誰も正確な回答をすることは難しいでしょう。

hanamaru581
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >例え7月に受診した医療費があっても会社が直接あなたに請求をすることは考えられません。 こういうことを会社が聞くことはないのでしょうか?いままで、鬱とか肝臓の病気で傷病手当を使ったことがあるので、「傷病手当を受けられるかどうか聞いているのか?」と、素人考えで思ったのですが。 保険証は返却するかどうか会社から連絡がないので、本社ではなく働いていた支店に預けています。 昨日、病院に行ってみましたが、確かにカルテは国保のカルテに変わっていました。母親も、「社会保険は返したと思って国保を使った。」と、言っているので、7月からは国保を使っています。 会社には上記のことなど伝えていますが、いまだ連絡がないためどうしたらよいか分からないままですが、返却する意思があることは伝えてます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>すると、母親がすぐに町役場に行き、保険料を払ってきたようで、その際、国民健康保険にも加入したようです。(父親の扶養?だと思います。) 扶養という概念はなくて、父親と同一世帯であれば父親を世帯主とする国民健康保険になります。 同一世帯ではないのであればご質問者自身の保険証です。 本日、本業にしていた会社から「7月に受診した病院名と診察代を教えて欲しい。」と、言われ、領収書等、母親が持っていたので母に電話しましたが、(私は外出中だったので。)出ませんでした。そのため、 >受診している病院の受付で調べてもらったところ、「社会保険での受診は6月末までで、7月からは国民健康保険で受診されていますよ。」と言われました。 であれば間違いなく国民健康保険にて受診しています。 だから会社には7月にはもう社会保険の健康保険は使っていないと告げればよいかと思います。

hanamaru581
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つべこべ言わず、「7月は受診していない」と言えば良かったのですが・・・。 病院のカルテは間違いなく「国保」で受診しているようで、国保と判を押されたものを使っていました。

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