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通過の特例と区間外乗車の関係

 水戸から東京経由で大阪へ行くとします。この場合,東京付近の通過の特例により,水戸→大阪市内の乗車券で,水戸→日暮里→池袋→新宿→神田→東京→大阪と乗車でき,かつ,記載の各駅で途中下車が可能かと思います。  しかし,水戸から日暮里に停車しない特急に乗り上野で乗り換えた場合はどうなるのでしょうか?  区間外乗車の特例では,水戸→上野→池袋方面と乗車しても重複する日暮里-上野間は区間外乗車できるとされています。  一方,東京付近の通過の特例では「重複しない限り・・・」となっています。  この2つの特例はどちらが優先されるのでしょうか?  結局,今回のケースで,水戸→上野→池袋→新宿→神田→東京→大阪と乗車し,池袋,新宿で途中下車は可能でしょうか?  つまらないことですが,ご存知の方がおられましたらご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newdays
  • ベストアンサー率61% (984/1601)
回答No.3

 結論としては可能です。  東京付近の通過の特例は旅客営業規則第159条第1項に由来するものですが、条文は「旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。」と規定されています。  つまり、経路を問わず乗車できるという趣旨です。当然ですが、この経路は後戻り・重複は通常認められません。  しかし、特例として、三河島以遠の常磐線各駅から西日暮里・池袋方面に向かう場合には、日暮里~東京間の区間外乗車が認められております(いわゆる「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」 旅客取扱基準規程第149条)。なお、この特例はいわゆる「分岐駅を通過する列車の区間外乗車の特例」とは異なり、定期券の利用(但し上野~東京間は除く)や、分岐駅に停車する列車(特急列車)にも適用はあります。  したがって、上記特例により、ご質問のケースでは上野・鶯谷で途中下車しない限り経路重複とはならず、迂回乗車中の池袋・新宿での途中下車が認められることとなります。

hogehoge202
質問者

お礼

 詳しいご回答ありがとうございました。このケースでは日暮里-上野間は途中下車しなければ「重複」と見なさないわけですね。  規則面から解りやすいご説明をいただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

#3さんのアドバイスがありますので補足を。 時刻表やJRホームページの「ご案内」は、規則類をわかりやすく表現してはいるのですが、細かなところで抜けがあったり、逆に誤解を招くところがあるようです。 特に区間外乗車の特例(といっても実は4種類以上あるのですが)はご案内と規定条文とではだいぶ表現が違います。 >この2つの特例はどちらが優先されるのでしょうか? 片方は約款(規則)、他方は通達(規程)なので順番に考えるとわかりやすいでしょう。 水戸→日暮里→上野→池袋→新宿→神田→東京→大阪という行程に対して、 (1)【水戸→日暮里→池袋→新宿→神田→東京→大阪】の片道と【日暮里⇔上野】の往復乗車券が必要となる。 (2)規則第70条により前者は強制的に【水戸→日暮里→(神田→東京)→品川→大阪】となる。ただし【日暮里→品川】は経路が指定されない。 (3)規則第86条により前者は強制的に【水戸→日暮里→品川→大阪市内】となる。 ここまでがきっぷを作るまでの話で、次はきっぷを使う話です。 (4)規則159条により前者の乗車券で経路の指定されていない【日暮里→品川】について、【日暮里→池袋→新宿→神田→東京→品川】と乗ることができ、途中下車も可能。 (5)区間外となる鶯谷、上野で途中下車しない場合(日暮里通過、停車は関係ない)は、規程149条により(1)の後者の【日暮里⇔上野】は不要となる。 といった感じでしょうか。 したがって結果的に、水戸→大阪市内の乗車券で質問のような乗車、下車は可能ということになります。 逆に上野で途中下車したい場合は、日暮里~上野を別払いすればいいということですね。

hogehoge202
質問者

お礼

 非情に解りやすいご説明ありがとうございました。なんとなく日暮里-上野は重複しても大丈夫だろうとは思っていましたが,やはり大丈夫だったのですね。  ご回答をいただいて納得いたしました。  ありがとうございました。

  • goodpro
  • ベストアンサー率29% (486/1651)
回答No.2

「区間外乗車」というのは、乗車券の券面に表示されている、エリア内を一方の列車が止まらないことを条件にして認められている、乗車方法です。 たとえば、 水戸-特急「ひたち」→上野-山手線(巣鴨経由)→新宿の場合。 特急「ひたち」が「日暮里駅」を通過しますので、改札を出ない限り、乗り換えて利用することが出来ます。 この行為が認められていないのは、 ・各駅停車⇔各駅停車 ・定期乗車券での利用(Suicaも含む) ・分岐駅に停車する列車 です。 http://www.doconavi.com/kippu/jikoku2/unchin5.html http://www.doconavi.com/kippu/jikoku2/unchin6.html 途中下車についてhttp://www.doconavi.com/kippu/jikoku2/tochugesya.html ただ、新宿駅から恵比寿方面に向かうと、品川駅までとなるので、品川-東京間は重複になり、利用できなくなるようです。

hogehoge202
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • SWM5903
  • ベストアンサー率68% (4965/7212)
回答No.1

えっと、想像で申し訳ないのですが… 「区間外乗車」って、乗車はしてるが乗り換え駅に列車が停車しない為、仕方なしに乗ってるが、乗っている区間はノーカウントだよ。 という規則ではなかったのでしょうか? であれば、 「上野で途中下車しなければ、池袋・新宿で途中下車可能だよ」 という事になりませんでしょうか? ・上野で途中下車してしまうと、区間外乗車ではなく特例の例外である「重複しない限り…」に引っかかってNG…といった所ではないでしょうか。

hogehoge202
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。私も質問しながらも薄々回答者さんと同じようなことを思ってました。ありがとうございました。

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