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大回り乗車とほかの特例は併用できる?
近郊区間での大回り乗車では特急やグリーン車に乗ることができることはわかったのですが、次のような特例を併用することはできるのでしょうか? http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html 「●分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」とか「●特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」とかを併用すると、大回りの一筆書きルールに反する乗り方ができますよね? http://www.jreast.co.jp/kippu/1107.html 「●特定の列車による運賃・料金計算の特例」を使うと、実際に乗った列車のルートと切符のルートは異なるので、乗る列車をうまくすれば同じルートを2度通れますよね? これらは大回りの特例と重複して適用できるのでしょうか?またほかにも重複できる特例はあるのでしょうか?
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>これらは大回りの特例と重複して適用できるのでしょうか? 【分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例】 これを規定している内部規程の条文において、 「近郊区間相互間における選択乗車中に適用できる」となっていますので、 いわゆる大回り乗車との併用は可能です。 ただし併用できる区間は決まっています(近江塩津-敦賀については除外されています)。 【特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例】 これも条文において「近郊区間内の選択乗車により他の経路を乗車する場合も含む」となっていますので、 こちらについても大回り乗車での併用は可能です。 併用できる区間に制限はありませんが、 大回りで有益と思われる区間は実質品川-大崎だけですね。 【特定の列車による運賃・料金計算の特例】 これはタイトルにあるように、特定の列車に乗るときの運賃料金計算の特例であり、 大回りを含む選択乗車の特例とは何の関連もありません(併用できません)。 近郊区間内での選択乗車(大回り乗車)と他の特例との併用については、 JR各社で見解が異なっていたりしていましたが、 できることについてはきちんと明文化されました。
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- FEX2053
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大回り乗車の場合、 「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は乗車券の「方向性」 に関係なく適用されますので適用o.k.です。 「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」は乗車券の発駅と着駅の 方向が規定されていますので、大回り乗車には適用されません(つか、 これは基本的には運賃計算の問題なので、適用の有無と乗車の可否は 関係ないです。あくまで分岐駅を通過する列車に乗る必要があります)。 「「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例」は乗車券が 「大阪市内発」の場合の特例ですから、大回り乗車に関係ないです。 また「特定の列車による運賃・料金計算の特例」は運賃計算だけの特例 なので、大回り乗車には適用されません。 ということで、大回り乗車では「分岐駅を通過する列車に乗っている」 場合で「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」に記載のある 区間を乗車する場合を除いて、区間を重複して乗車することは出来ません。
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できるのとできないのがあるということですか。自分でもまだよく理解できていないのですが、素直に重複しないルートを考えたほうがよさそうです。返信ありがとうございました。
お礼
条文の中でできるのとできないのがあるということですか。なかなか難しそうな話なので、素直に重複しないルートを考えたほうがよさそうです。返信ありがとうございました。