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東京付近の特定区間を通過する場合の特例

 「名古屋→東京→(総武・武蔵野線)→武蔵浦和→新宿→甲府」という経路の乗車券を持っているとき、「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」により山手線内等で途中下車できると思いますが、実際の経路として名古屋→品川→新宿(途中下車)→西船橋→武蔵浦和→と進んだ場合の2回目の新宿は途中下車できるのでしょうか?そもそもこんな乗車券は発行できない??1回目は新宿経由できない??? など、複数回東京付近の特定区間に入った乗車券の扱いについて教えて下さい。

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noname#105909
noname#105909
回答No.2

「後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り」最短経路で計算する規定であり、複数回通過する場合に再度同じ駅を通れるとはどこにも書かれていません。 1回目は新宿は経由できません。途中下車する必要があるなら、代々木からの乗り越しとして精算する形となります。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04

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  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

特定区間の複数回通過について明示的な規定が無いので本則通りの適用となり一回目も二回目も経路の指定なしとなり途中下車も可となります。 実務としてはトラブルの元になりそうなところです。

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