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借金と相続放棄

少し前も相談させて頂いたのですが、またお願い致します。 父に銀行系の借金があります。 親子(父&私)共有名義でのマンションもあります。 1.父がもし、障害者・要介護者になったりして生きていても返済能力がなくなったら、いったい銀行系の借金はどうなるのですか。 (支払いは家族になるのか等) また、家族が支払いをしない手段があるのか。 2.死亡した場合、借金は相続放棄できてもマンションはどうなるのか。 (確か団信っていうのに入っていたと思います) 3.無料で弁護士さんに相談できるようなサイトがありましたら教えてください。 (探し方が下手なのかいまいちうまくヒットしてきません) 宜しくお願い致します。<(_ _)>

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  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2です。  詳しい方から1.について説明があると考えて省略しましたが、すぐにはいただけないようなので2・との関連を含めて説明します。 1.銀行系の借金は何らかの物的または人的担保があるはずです。その担保の行方によってご質問者さまへの影響がずいぶん違ってきます。債権者が担保権の実行によって回収ができればそこまでですが、残債が残ればお父様の財産であるマンションの共有持分に差押えなどをかけてきます。ただ、マンションは住宅ローンのための第一位の抵当が設定されているために、ただちには売却することもままならない、塩漬け状態になることが予想されます。 2.その後、お父様がなくなられ、ご質問者およびご兄弟およびお母様、さらには、お父様のご兄弟等の相続人がそろって相続放棄をした場合には、差押えた銀行がお父様の持分に対して競売を申し立てる可能性があります。 ローンの支払いが進み、第一抵当権者の権利が少なくなれば、差押え登記した銀行にも剰余が出てくることになります。また、万一、ご質問者さまがなくなった場合には団体信用保険により第一抵当権ははずれ、銀行は貸金を回収することができます。

hana0521
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました<(_ _)> 御礼が遅くなってしまって本当にごめんなさい><。

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その他の回答 (3)

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (176/1045)
回答No.3

1 親子ローンは、父親が支払い能力が無くなれば、自然に貴方の支払い義務が発生します。 銀行は貴方の連帯保証人を取っているはずです。連帯保証人とは債務者の支払い能力に関係なく、貴方に支払いを求めること出来る保証です。 だから、父親の健康状態にかかわらず、銀行はいつでも貴方に支払いを求めることが出来ます。 支払いをやめるには、生命保険での支払いもありますが、5000万円を超える借金は問題が発生するようだと聞いたことがあります。他は売却するしかありません。 2 マンションは、相続財産にはなりません、貴方の財産・借金でもあるからです。契約書には、マンションを父と貴方の分をしっかり分けてありますか、分けてあれば父の分は相続財産になります。 3 貴方の住んでいる役所に、無料法律相談室があるはずです、役所に問い合わせて見えください。

hana0521
質問者

お礼

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 親子ローンだと思いますので団信はお子様の方についています。お父様がなくなっても継続してご家族でお支払いを続けなければなりません。債務者はご質問者さまです。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/
hana0521
質問者

お礼

はい、こちらの件はそう認識しております。 大丈夫です。 質問が下手でわかりにくくてごめんなさい・・・。 ご回答ありがとうございました。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

住宅ローンはローン設定者が死亡したり傷害で支払えなくなったりすれば保険で充当されるはずです。(住宅ローン契約を確認してください。) ただし、借金のほうは相続放棄はできますが、そうなると共有持分は競売にかけられるのが原則ですが、権利関係がややこしいと落札されにくいので共有者に任意売却を求めるかもわかりません。

hana0521
質問者

お礼

>住宅ローンはローン設定者が死亡したり傷害で支払えなくなったりすれば保険で充当されるはずです そうですね。 共有持分は競売にかけられる・・・!?Σ(゜◇゜;) 父の分のローンはなくなって、私のほうのは支払い続けてもですか><?

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