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商標登録について
例え話で、恐縮ですが、よろしくお願いします。 ABC株式会社というサービス業の会社があります。 この会社は、ABCという社名を商標登録していません。 第三者が、同じ社名同じ業態で会社を起し、ABCという商号を新規に出願し登録しました。 この場合、後のABC株式会社が、先のABC株式会社を訴え、社名変更する(或いは使用しない、つまり会社案内や名刺や社屋前の看板に表示できない)ように求めることができるのでしょうか。
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登録商標は「早く登録したもの勝ち」です。 例え、後発企業であっても先に登録が認可されたほうが 独占的な使用権が生じ使用の差し止めなどを行なえます。 ただし、審査もあり不適と判断されたものは 受理された後でも取り消される事があります。
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- water-cooled
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回答No.2
商26条に自己の名称を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力は及ばないとされていますので、 普通に用いられる方法であれば、及ばないと思います。 ただしABCではなくABC株式会社を使用すべきでしょう。 ABCの場合は略称ですので著名性が必要になります。
質問者
お礼
「普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力は及ばない」というところは非常に参考になりました。有難うございました。
お礼
早速ありがとうございました。