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パロマ製品で事故死した人の遺族は泣き寝入りですか?

パロマ製品の欠陥と不正改造により一酸化炭素中毒死した人が20人を超えているそうです。 業務上過失致死は時効5年だそうです。 それ以前に事故死したかたの遺族は泣き寝入りするしかないのでしょうか? それとも民事訴訟で訴えればなんとかなるものなのでしょうか? 管理責任がありそうなのは、経済産業省、事故死を見逃した警察、大家、パロマ、整備会社などいろいろありそうですが。 よろしくお願いします。

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

刑事上の罰を与えるのは確かに時効を迎えていますね。 しかし、民事訴訟は起こせる可能性がある思います。 但し、不正改造の事実を最近のニュースで知った場合です。 事故当時にパロマ製品が原因である、ということが わかっていた場合は、民事でも時効となってしまいます。 民事で損害賠償を請求するのは、相手がわかったときから、 3年が時効となり、相手がわからない場合は20年が時効です。 その訴える相手は、パロマおよび実際作業を行なった下請け企業なのです。 国や警察や大家などには責任は及びません。

その他の回答 (1)

回答No.1

刑事事件の時効と、民事はまた期間が違います。 刑事事件時効前でも、民事ではまだ時効になっていないかもしれません。

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