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追突事故

追突事故に遭いました。信号のある(矢印信号無)上り坂の交差点で前の車に続いて右折待ちをしていました。前の車が動き始めたので、自分の車も始動し始めたところ、何らかの理由で前の車が急停車をしたため、自分もあわててブレーキを踏み、前の車にぶつからずに停止することができました。その時、私の後ろにいた原付バイクが止まりきれず、私の車の後部に追突しました。 相手は任意保険に加入しておらず、私の保険会社に聞いたところ過失割合は10(相手):0(私)とのことでした。しかし、相手の方はこちら側にも過失があると主張し、譲りません。(その理由として、動いているもの同士の事故だから・優者危険負担の原則などから) この場合の過失割合について皆さんに教えていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

追突事故の場合、過失割合は(前)0:100(後)が基本です。しかし前走車の無意味な急ブレーキ等が事故原因の場合、前走車にも過失が認められるケースはあります。 とはいえ今回のケースは(断言はできませんが)、バイク側の過失100%ということで大丈夫だと思います。 しかし現状のままでは事故処理が一向に進展しません。処理を進めるにはいくつかの方法が考えられます。 A自分の保険が「もらい事故」にも対応できる場合  保険で弁護士を利用することができます。交渉が不調に終われば裁判ということも考えられます。 B車両保険がある場合  自分の保険で自車を修理。バイク側に対する損害賠償請求権は保険会社に移り、保険会社がバイク側から回収を試みる。 C損害額等を確定させて請求し、応じないのであれば少額訴訟等、司法の力を借りる。 D気長に交渉を続ける などが考えられます。  Aの場合特にデメリットはありません。しかし(Cも同じですが)司法の力を借りても相手に支払能力がなければ支払いが約束されるものではありません。支払いが受けられなければ、差し押さえ等の手段を講じる必要があります。  Bは次年度以降の保険のノンフリート等級に影響があります。  Dも自分が支払い等に困らないのであれば、選択もありだとは思います。ただし全てのケースでこの方法が(相手から折れてくるのに)有効なのかというとそうではありません。 どういった選択をされるかは質問者さん次第ですが、できるだけ迅速に処理を進めていかないと、他のトラブルが出てきます。少なくても自車の損害については明確にしておきましょう。

siguchu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.2

そりゃ、質問者さんには微塵も責任ありませんね。 明らかに原付の前方不注意。 質問者さんは譲る気が無いことを明確に保険会社に伝えましょう。 おそらく質問者さんには怪我も無いでしょうし、 車の損害もトランク交換まで行っていても60万は越えないでしょう。 保険会社ともよく相談して、「小額訴訟」で一発でケリをつけるパターンかと思います。 内容証明の送付など、これからやることは多いですが・・・ 質問者さんの保険会社は0:10の場合は交渉に参加できない場合が多いですが、 特約で「弁護士費用」等がついていれば、保険会社を使うことは出来ます。

siguchu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。力強い言葉で自信になりました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

追突事故ですが、一般的には100対0でぶつかった人に責任があります。 しかし、実は60対40程度でぶつけられた側に40%程度の過失がある とされるケースもあります。どういうケース化と言えば、ぶつけられた側が 急ブレーキをかけたときです。道路交通法では、不必要な急ブレーキを 禁止しています。恐らく、相手から不必要な急ブレーキがあった、という 主張をされているのではないでしょうか? 必要不可欠な急ブレーキなのであれば、それは100対0の理由になると 思います。 そもそも、動いているもの同士の事故であっても、 故意による事故であったり、信号無視であるケースについては、 100対0ということになります。 また、優者危険負担の原則についてですが、調べてみたんですが、 今回のように自動車がぶつけられる、というようなケースでは、 適用されないと判断できます。 優者危険負担の原則は、例えば車がバイクに衝突したときに、 バイクにより大きな損害が生じる、ということで公平を保つための 考え方なのですが、今回はバイクが車に衝突、ということですから、 優者危険負担の原則の適用は不当ではないか、と思いました。

siguchu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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