- ベストアンサー
私有地にある放置自動車を自分のものにしたい
僕自身のことではなく、友人の話なのですが、 友人は宿泊施設を営んでおり、大きな駐車場があります。 ある日そこに知らない車が停まっていました。 キーも付いてるし、ナンバーも付いてます。 何日か見て見ぬふりをしていましたが、一向に所有者が現れず、 ついに警察に届けました。 ナンバーを調べたところ、所有者は、既に倒産した会社のものでした。 車はキーを回すと一瞬エンジンがかかり、それっきり不動となりましたが、整備士が軽く見たところ、ちょっと修理すればすぐ直るようで、車自体も自分が持っている車よりいいものなので、友人はその車がほしいそうです。 警察に聞いたところ、所有権の関係で簡単に処理はできないということですが、可能ではあるようです。 ただ警察も詳しく知らないとのこと。 なにかいいアイデアはありませんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
放置自動車は占有離脱物(落し物)でありません。ちゃんと陸運局に登録してありますので所有権は会社にあります。下記のリンク先に詳しくあるので割愛しますが、土地の明け渡し請求が友人に権利としてあり、車の譲渡してくれという権利はありません。ただ、正当な法的手続き後、所有者が現れず、裁判所の判断で車の撤去処分が友人に認められた場合にあなたの友人は廃車等できることが可能です。 まずは、倒産した会社の清算人(法務局でその会社の登記簿謄本をとる、コンピューター庁でなければ郵送も可能です)を見つけ、内容証明で、相手方に対し土地の引渡しとその土地の利用ができないことについての損害賠償を求めます。その中で、相手方と連絡が取れれば、相手方が、友人に対して賠償を行う代わりに車を譲渡する旨の合意ができ、合意文章、精算人の会社印鑑証明、車両の譲渡証明書を受け取ればいいかと思います。個人的には、そう簡単な話ではありませんね。
その他の回答 (3)
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
陸運局へ行けば所有者の所在地と商号を教えてもらえます。 そして、その所在地へ行きます。 所在地の出入口扉に掲示されている破産管財人の公告に、破産管財人の連絡先が掛かれていますので、そこへ電話して事情を説明します。 破産管財人は、破産者の資産を少しでも高く売却して債券者へ返還する義務があるので、質問者様へ無償ではなく有償で譲渡することとなるでしょう。 なお、その車がリースや親会社の所有である場合も少なくないのでご注意下さい。
お礼
破産管財人はその車を処分する義務はないのでしょうかね? 多分経費をかけて売りに行くほどの金額では買い取ってくれないレベルだと思うんですが、そんな時は・・・?
- studing_jitsumu
- ベストアンサー率50% (90/180)
取得は難しいのではないでしょうか。 倒産した会社のものと言えども、 所有者が判明していますので それを勝手に自分のものにはできません。 よって、その会社なり清算人なりを割り出し、 もらえるよう交渉することしか 方法はないのではと思います。 まぁ、不動産とみなして20年ほど乗り回していれば 相談者様の友人のものになるかもしれませんが。
お礼
なるほど、清算人に認めてもらえばさっさと手続きできますよね。 ある人は、裁判所で手続きを踏むと2ヶ月ほどで車の登録を抹消して、 新たな車として登録できると言っていたそうですが・・・ 詳細が不明です。清算人探す方が早そうだなぁ・・・法務局とかで聞けばいいのかなぁ。
- toku8
- ベストアンサー率26% (64/246)
法律の素人ですけど。。。 落し物を届けたら半年後に自分のものになりますよね その自動車を落し物ということで警察へ届けたら いいんじゃないでしょうか あとは警察が法律に沿って処理するわけですから 少なくともあなたの不利になるようなことは ないわけで、ひょつとしたら自分のものに できるかもしれません
お礼
早速ありがとうございます。 それは僕も思いました。 なんか時間が結構かかるとか聞きましたので 本人は嫌がっております。
お礼
ほほーなるほどねぇ~ そんな手もありますか。早速友人に教えてみます。 ところで、譲渡された場合、滞納していると思われる税金類はどうなるのでしょうかね。