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プライバシーの問題について

個々に送付された健康診断の結果をコピーして提出させる事業所っておかしくないですか? 提出を拒否する根拠になる法律とかってありますか? それとも拒否できないのでしょうか? 提出を迫られてるので、至急教えてください。よろしくお願いします。

  • mk114
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

法律的な視点でお答えします。 一般的には健康診断で得た情報は本人のプライバシーに関する情報ですから、保護すべき内容です。 しかし、一方で労働安全衛生法にはこういう規程があります。 労働安全衛生法 (健康診断の結果の記録) 第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 (健康診断実施後の措置) 第66条の5 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会を いう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき指定の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 (健康診断の結果の通知) 第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 この規程を見ていただくとわかるとおり、会社が行う健康診断は、会社が一次的に情報を得ており、それを法令上通知するよう義務づけているという形になります。また、会社が一定の労働者の健康情報を知ることについては、労務管理との関係上合理性があると言うべきでしょう。 ただし、状況がわからないので何とも言えないのですが、私は質問者さんの考えを支持したいと思います。ちゃんとした健康診断実施機関なら、会社への情報提供と労働者への通知という振り分けはきちんと行われているものと推測され、それ以上の情報を得る必要はないと考えられるからです。もっとも、ちゃんとしていなければ、情報が行かない可能性もあるでしょう。その場合、事業主は法違反に問われてしまいますので、コピーの提出、はある程度合理性があると思います。 つまり、結論としては、「健康診断実施機関がちゃんと措置を行わず、会社に必要な情報が伝わっていないことが明らかであれば」コピーの提出に応じるべき、というところです。 労働中に万が一の事態が発生したときに健康診断を提出しておくと、健康診断の結果に基づく必要な措置を怠ったということになれば、使用者に対して刑事上も民事上も責任を問うことができますから、あながち悪いことばかりでもありませんし、情報管理さえ徹底してもらえればそれほど気にすることでもないと思います。 ・・・という回答を用意していたのですが、福利厚生の助成というところで、止まりました。基本的に健康診断は法律で使用者に義務づけている以上、会社の全額負担で実施して当たり前なので、助成という言葉は普通(一部の金銭負担に止まりますので)、貴方のやった健康診断は任意のもの、あるいは法定健診項目以外ということが考えられます。 もし、そうだとするならば、提出に応じる義務はありませんし、それで査定を下げるなんていうのは論外でしょう。最も単純に、貴方に健康診断の費用負担させるという法令違反を犯しているということも考えられますが。

mk114
質問者

お礼

>ちゃんとした健康診断実施機関なら、会社への情報提供と労働者への通知という振り分けはきちんと行われているものと推測され、それ以上の情報を得る必要はないと考えられる >任意のもの、あるいは法定健診項目以外ということ・・・提出に応じる義務はありません 私も同じように考えていました。事業所が健診結果を知る法的根拠も教えていただきとても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • haciendas
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.5

提出して不都合になることを整理したらどうですか? 目的以外のことに使われそうだと心配しているのなら、そうされたときの会社側への処罰とかされた側への補償などもあるだろうし。 関係の無い人が覗いてしまわないか心配なら、その手の法律。 誰かが不正にアクセスできないか心配なら、どのように保管されるのかを会社に問い合わせたりすることもできるんじゃないでしょうか。 社員のプライバシー保護のため健康情報の収集業務をアウトソーシングする会社もありますね。(参考リンク)

参考URL:
http://www.ciojp.com/contents/?id=00001861;t=11
  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.4

No,3です >福利厚生の助成を受けた との事ですが何処の助成でしょうか。 会社が福利厚生として健康診断の料金の一部を負担しているならば拒否は拙い気がします。 法的に処罰云々は無いと思いますがNo,2の方が言われる様に査定等で減点はされるでしょうしそれに対して文句は言えないと思います。 もし公的機関、要はお住まいの市町村の助成で残りはあなたが出したのなら会社が提出を強制できないと思います。

  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.3

会社には社員の健康管理をする義務が有ります。 その為年1回以上の健康診断が義務付けられています。 その健康診断の結果でしたら個々に送付された物でも会社に対しての報告は必要でしょう。 もしそれと関係なく全くの個人として受けた健康診断ならば拒否できると思います。

mk114
質問者

補足

福利厚生の助成を受けた健診でも拒否して大丈夫ですか?

回答No.2

「プライバシーを提供したくないので提出しません」って言えば? でも健康アピールをしないわけだから、昇格も昇給もボーナス査定も諦めましょうね。 「自らの健康状態を会社に報告しない」のであれば会社が社員を冷遇するのもアリです。 法律論で勝てても現実論に負けるでしょうから。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

特におかしいとは思いません。 どういう事情で健康診断結果のコピー提出を求めているのでしょうか? あなたの健康診断には、会社が知っている個人情報以外に、 何か知られては困るような内容が書かれているのでしょうか? そもそも、会社にも社員の健康状態を知る権利はあります。

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