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マンションの上階からの水漏れについて

マンションの上の階の方が、トイレの手を洗う所の水をあふれさせて、階下の私の家に水が滴り落ちてきました。換気扇(換気口)などを伝って水がきましたので、トイレ内、やトイレの外、トイレの天井裏が水びたしです。 家内と2人がかりで、掃除に3時間を費やしました。 掃除のための道具なども慌てて買ってきた次第です。 また、トイレの近くの部屋に敷いていたカーペットも水びたしで使い物になりません。 上の階の方は、マンションの管理組合を通してくれ、そこで責任の所在を明らかにしたいと言っています。 ここでご相談ですが・・・。 1、掃除のための道具(数千円程度)、カーペットのクリーニング費用(数千円)、は上の階の方に請求できるでしょうか? 2、家内と2人で3時間も掃除しなくてはならないというのは非常に面倒だったのですが、これについては慰謝料などを請求できるでしょうか? 3、この先の話し合いは、どのように進めていけば良いでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 尚、水浸しになった状況は写真に撮ってあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

1、掃除のための道具(数千円程度)、カーペットのクリーニング費用(数千円)、は上の階の方に請求できるでしょうか? できます。相手の方も払わざるを得ません。ただし保険加入の場合は、保険会社が払います。 2、家内と2人で3時間も掃除しなくてはならないというのは非常に面倒だったのですが、これについては慰謝料などを請求できるでしょうか? 保険加入の場合は、保険会社の契約によります。保険に加入していなくて相手の方が支払う場合は、ご近所の方故、請求しないことをお勧めします。 3、この先の話し合いは、どのように進めていけば良いでしょうか? 相手の方のおっしゃるとおり、管理組合を通すのが良いでしょう。自主管理のマンションでなければ、その前に管理会社が間に入ってくれるでしょう。 管理組合もしくは管理会社に次のことを確認します。 イ.各住戸は個人責任賠償保険(理由・程度を問わず個人が第三者に損害を与えたときはその損害を賠償してくれる保険)に加入しているか? ロ.組合は水漏れ損害賠償保険(普通は建物火災保険のオプション。水漏れの原因が共有部分に有る場合、管理組合に代わって損害費用、修繕費用を払ってくれる保険)に加入しているか? ハ.組合は水漏れ原因調査費用補償保険(普通は建物火災保険のオプション。水漏れの原因が個人かマンションの共有部分か調査するための費用、約50万円前後を払ってくれる保険)に加入しているか? すべて、Yesなら保険ですべてカバーできる話になりますから、当事者がそのことをわきまえて冷静に事を進めれば、本件、時間はかかるにしても、容易に解決します。 すべてNoの場合は、相手の方、組合が費用を負担することになります。相手の方、組合いずれも費用負担に応じなければ、裁判に訴えるしか方法がなく、かつこれが最善の方法です。相手の方や組合役員と喧嘩してもしこりが残るだけで、解決ができず泣き寝入りするだけです。 大筋としてはこういくことですから、保険すべてNoの場合は、 1.管理会社に状況を説明し、善後策を相談する。 2.加害者に弁明してもらい、共用部分の瑕疵が原因と主張するなら、加害者に管理会社、管理組合にその旨伝え、管理組合が責任とるように主張してもらう。 3.管理会社・管理組合が、共用部分の瑕疵でないと主張するなら、その旨加害者に主張してもらう。 4.加害者は自分の責任でないと主張し、管理組合が共用部分の瑕疵でないと主張したら、加害者、管理組合に内容証明便を送り、期限内に損害金を払ってほしいそでなければ賠償請求裁判を起こすと連絡する。 5.金額は少ないでしょうから、大抵払ってくれるでしょう。そうでなければ加害者、組合相手に裁判を起こす。 という手順になるでしょう。加害者、共用部分の不具合、どちらかが明確になれば、裁判の相手は加害者、もしくは管理組合どちらかに絞れ、その前の損害額を払ってくれて本件解決するでしょう。

kurenaiy
質問者

お礼

ご助言、どうもありがとうございました。 管理会社を通して給排水関連の業者を呼んでチェックしてもらいました。それによると共有部分の瑕疵というよりは、加害者の過失のようです。 ご助言を参考にさせて戴きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

再びNo5です。 >管理会社を通して給排水関連の業者を呼んでチェックしてもらいました。それによると共有部分の瑕疵というよりは、加害者の過失のようです。 はっきりして良かったですね。そうすると階上の方は次の民法の規定により、質問者に損害賠償責任を負います。 民法第709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 裁判になれば質問者が絶対に勝つ裁判になるでしょうが、そうならないよう(弁護士代、準備時間の負担が大きいですからね)しっかり階上の方を説得することが大切になります。 掃除ですっかり元に戻ったようですが、普通は戻らず壁紙交換に至るようです。 天井、壁の壁紙にシミは残っていないか、確認してみると良いです。 管理組合は個人賠償責任保険に入っていない場合でも、階上の方は知らないうちに個人賠償責任保険に入っている可能性も高いです。 参考URL見て下さい。そしてこのことを階上の方に教えてあげることも、解決の早道でしょう。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/insurance/closeup/CU20010920A/index.htm
kurenaiy
質問者

お礼

重ねてのご助言、ありがとうございます。 現在、管理会社が間に入っておりますので、しばらくは管理会社からの連絡待ちの状態です。 ご助言を活かしていきたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

恐らくはくじ引きで決めた理事が集まるマンションの管理組合で、ニ当事者間で起きた問題について何を話しても意味が無さそうですので、損害保険会社を介在させる方が良さそうに考えます。 (1)相手方に水漏れの原因を作ったことの認識があることが大前提なので、その点の事実確定は至急行う。 (2)相手方が加入している火災保険の項目に水漏れによる第三者への損害発生が含まれているかを確認させる (3)自身で加入している火災保険での水漏れ被害の条件を確認する(損害賠償額の把握への考え方を自身で明確にしておく) (4)相手方の考え方と当方の考え方をすり合わせる機会を設ける 我が家での加入契約ですが、自家加入保険で損害補填が有りそうですが、事故・過失の解釈等実務までは分りませんのであくまでご参考まで。 http://www.nissaydowa.co.jp/download/cu0017_02.pdf

kurenaiy
質問者

お礼

具体的な段取りまで含めてのご助言、どうもありがとうございました。 参考にさせて戴きます。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

まず「誰に対して請求できるか」と云うことと 「幾ら請求できるか」と云う2つを考える必要があります。 「誰に」の点は、相手が「管理組合を通してくれ」と云っていることからみて、管理責任や構造上の問題をあげての回答であろうと思います。 ところで「手を洗う所の水をあふれさせて」と云う点、相手は認めていますか。 認めているなら、kurenaiyさんが管理責任など考える必要はなく階上の者に請求すればいいです。 万一、裁判になっても同じです。 次の「幾ら」は、これは直接要した費用(掃除用具等)と慰謝料等合算した金額となります。 掃除用具などは時価ですから領収書などで明らかにします。 後者の慰謝料などは、心の問題ですからkurenaiyさん自身で決めて下さい。 でも、実際に裁判しても裁判所の認定価格は非常に低額です。 3時間の時給程度と思われます。

kurenaiy
質問者

お礼

ご助言有り難うございました。 参考にさせて戴きます。 どうもありがとうございました。

回答No.2

できます。 私も、以前住んでいたマンションで同じ被害にあいました。(私の場合は、洗面室とリビングの一部が全部やられ、壁紙と床の張替えが必要になりました) 壁紙の張替え、床、畳、そこに置いてあったカーペットや家具など、被害にあったものは全て請求できます。 掃除にかかったために、通常の労働ができなかった分についても、休損が請求できるでしょう。(私の場合は、すぐに上の階の人が来て掃除をしてくれたのでそこまではしませんでした。) 慰謝料は難しいです。

kurenaiy
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 休業損害は考えていませんでしたが・・・。 >私の場合は、すぐに上の階の人が来て掃除をしてくれたので・・・ そうですか・・・。非常に誠実な方だったようで、羨ましいです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

実際に受けた損害については請求はできますのでまず損害額を確定するべきでしょう。もちろん掃除に要した時間についても加えてもいいでしょう。

kurenaiy
質問者

お礼

早々にレスをありがとうございます。 掃除に要した時間は具体的にはどのように算定するものなのでしょうか? ご存知でしたらお教え下さい。

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