• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の算出方法について)

傷病手当金の請求方法と支給額の算出について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の請求方法や支給額の算出について疑問が生じました。健保組合での請求書に記載された金額と担当者の説明が異なるため、正確な算出方法を知りたいと考えています。
  • 以前に傷病手当金を請求した際は、休日日数に関わらず標準報酬月額の60%が支給されていましたが、今回は異なるようです。健保組合ごとに算出方法が異なるのでしょうか。
  • 実際の支給額が予想と異なっており、困っています。もし健保組合の算出方法に誤りがある場合、どのように訂正してもらえるのかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210211
noname#210211
回答No.1

本当に健康保険が手続きをしているのでしょうか。傷病手当金の支給に関しては健康保険法できちんと定められています。勝手に健康保険が最良で決められるものではありません。 ただしあなたご自身も勘違いをされているようです。傷病手当金の計算方法が間違っています。傷病手当金は標準報酬「月額」で計算するのではなく標準報酬「日額」で計算します。 1.あなたのご主人の場合、標準報酬日額は「13,670円」となります。 2.支給日数は4/1-4/3を待期期間として手当金を支給しないので実際の日数は「30-3」で27日です。 上記を踏まえ計算すると実際の支給額は「13,670*0.6*27」となり「221,454円」となります。 あくまでも上記は法定部分の金額です。健康保険組合の場合はこれに「付加給付」と別給付がされることがありますので受給金額が高くなる可能性はあります。運用がまちまちな部分は「付加給付」の部分であり「法定給付」の部分は厳格に規定されています。 はじめに話した内容に戻りますが本当に健康保険が手続きをしているのでしょうか。標準報酬月額で計算しろなどとは健康保険法では規定されていません。 健康保険に問い合わせてきちんとした回答を得るべきです。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm
aya1969
質問者

お礼

さっそくご回答いただきありがとうございました。 標準報酬「月額」ではなく「日額」が基準なのですね。請求書には「月額」のみ記載があり電話で簡単な説明を受けただけだったので、その点は私の勘違いだったかも知れません。ご指摘ありがとうございました。 主人が会社を休み始めたのは3月下旬でしたので、3日間の待機期間は3月中に終えております。それで4月1日から満額が出るとの説明をいただきました。となると、計算式は「13,670*0.6*30」ということでよろしいのでしょうか。 とりあえず健保組合の方にもう一度確認してみます。ご丁寧にご説明いただきまして、どうもありがとうございました。

関連するQ&A