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同日得喪の傷病手当金

いつもお世話になっております。 表題の件について、教えてください。 2008年6月22日に健康保険(組合管掌)を同日得喪する人がいます。 (※定年退職ではありません。) これにより、標準報酬月額が10万程度下がります。 該当者は、現在傷病手当金を受給中で、 今後も継続して受給予定です。 今回、2008年6月1日~2008年6月30日までの傷病手当金の 申請がくる予定です。 この場合、 (1)傷病手当金は、6/22を境にして、標準報酬月額を下げて 支給すればよいのでしょうか。 (2)これまでの雇用期間が1年以上あるので、資格喪失後受給として、 在職時の標準報酬月額で計算することは可能なのでしょうか。 (3)改定された新しい保険料の徴収は、7月分(8月に差し引く)からで間違いないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#62744
noname#62744

みんなの回答

回答No.1

申し訳ありませんが、いまひとつ内容が見えてきません。 同日得喪ではなく、同月得喪ではないですか? 同日得喪だとしたら、 「雇用期間がこれまでに1年以上」とあるので、矛盾しませんか? 6月22日に資格を取って、その日すぐに辞めるわけではないでしょう? (1年以上前に資格を取得してなければ、話が合いません。) いったい、この方はいつ資格を取得し、 いつ(その日は在職中ですよね?)から傷病手当金の受給が始まり、 そして、いつ退職・資格喪失されるのですか? 給与締め日もわかりません。 たとえば、あなたはこれこれこういう額の固定的賃金です、としたとき、 それを当月支払分の給与ですぐに適用していますか? それとも、翌月以降支払の給与での反映になっていますか? (標準報酬月額の計算と絡んできますが) 標準報酬月額や標準報酬日額(傷病手当金日額を導く)の定義や、 傷病手当金日額の計算方法はわかっていますか? また、どのような場合に標準報酬月額の変更が反映されるのか、 それもわかっていますか? (月額変更届が直近で出ていなければ、いまのものをそのまま適用するだけなのですが) もう少し、情報を整理して書かれたほうが良いと思います。 これだけですと、ちょっと答えようがありません。 (「同日得喪」というところからして、質問文と矛盾していますので)

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