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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について→傷病手当金支給前の過去12ヶ月)
傷病手当金支給前の過去12ヶ月の標準報酬月額の平均額で算出される支給日額について
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金は、支給前の過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均額を基にして算出されます。
- 具体的には、標準報酬月額の平均額を30日で割り、さらに2/3をかけた金額が支給日額となります。
- 出勤日数月平均が25日であっても、支給日額は30日で割ることになります。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 「30で割って。 25X ということですね」とはどういう意味ですか?25Xで25倍を意味しているのなら,そんな計算は何の意味もありません。 例えば支給日額が6520円であるとき,今日の就業時間中に労務不能となった場合には2月6-8日で待機期間が完成し,2月9日から支給されます。2月24日仕事復帰したのなら,就業不能で支給対象となるのは2月9日から2月23日までの15日ですから6520*15=97800円が支給されます。途中に公休日があっても関係ありません。
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- f272
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回答No.1
そうですよ。必ず30で割ってください。
質問者
お礼
30で割って。 25X ということですね。
質問者
補足
ありがとうございます。
お礼
途中の 公休日も 支給されるということですね 勘違いしてました、わかりやすい 回答 ありがとうございます。