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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について→傷病手当金支給前の過去12ヶ月)

傷病手当金支給前の過去12ヶ月の標準報酬月額の平均額で算出される支給日額について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金は、支給前の過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均額を基にして算出されます。
  • 具体的には、標準報酬月額の平均額を30日で割り、さらに2/3をかけた金額が支給日額となります。
  • 出勤日数月平均が25日であっても、支給日額は30日で割ることになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

#1です。 「30で割って。 25X ということですね」とはどういう意味ですか?25Xで25倍を意味しているのなら,そんな計算は何の意味もありません。 例えば支給日額が6520円であるとき,今日の就業時間中に労務不能となった場合には2月6-8日で待機期間が完成し,2月9日から支給されます。2月24日仕事復帰したのなら,就業不能で支給対象となるのは2月9日から2月23日までの15日ですから6520*15=97800円が支給されます。途中に公休日があっても関係ありません。

admwtpgjadmwt
質問者

お礼

途中の 公休日も 支給されるということですね 勘違いしてました、わかりやすい 回答 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

そうですよ。必ず30で割ってください。

admwtpgjadmwt
質問者

お礼

30で割って。 25X ということですね。

admwtpgjadmwt
質問者

補足

ありがとうございます。

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