傷病手当金額の変更について
- 傷病手当金額の変更について知りたい。うつ病のために手当金を受けているが、一時的に復帰してから再度休職した場合、標準報酬日額はどうなるのか疑問。
- 傷病手当金の申請は3月からだが、一時的に復帰した際の金額が大幅に少なくなってしまう。復帰時の基準となる標準報酬日額は去年の高い金額となり、9月以降はどうなるのか気になる。
- 傷病手当金の計算基準について詳しく知りたい。去年の標準報酬日額と今年の一時的な復帰時の額を基にするのか、それともどのようなルールで計算されるのか教えてほしい。
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傷病手当金額の変更について
うつ病の為、今年、3月より、傷病手当金を受けております。その際の、標準報酬日額は、昨年の4,5,6月の平均の額から算出されております。さて、問題なのは、3月より傷病手当金を受けていますが、一時6月~8月まで体調が良くなったため、出勤し、給料を受けました。しかし、再度、うつ病が再発したため、この8月から再度、休職を開始いたしました。ここで問題になるのが、標準報酬日額です。昨年度の額より一時的に復帰した際の金額が、大幅に少ないのです。なぜならば、うつ病からの復帰という事で、残業代などもなくて昨年度より大幅に減ってしまいます。4月~6月の平均という事ですが、今年は6月分が該当すると思います。しかし、傷病手当金を初めて申請したのは、今年の3月で、その際の基準となる標準報酬日額は去年の高い金額となっていますが、9月以降は、去年の基準なのか、今年の一時的に復帰した際の額を基にした少ない額の標準報酬日額なのか、できれば、去年の標準報酬日額で計算してもらいたいのですが、どのようなルールになっているのか、詳しい方教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
- iguajp
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>もっとも、担当者があまり詳しくなく、判で押したように6月分での決定になってしまうかもしれません。どのように交渉したらよい事やら。 算定基礎届の用紙をそのまま提出すれば通常の算定として処理されてしまいます。 ですから事前に保険者に電話して事情を話し、保険者算定をするということで所定の欄に保険者算定に必要な金額を書き込むことによって保険者算定として処理してもらえるのです。 ですから担当者がそういう方だと、そこまでやってくれるかどうかですね。
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- jfk26
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>従って、定時決定の基となるのは6月分のみで、この給料が昨年度よりも格段に低い為、この6月分のみが標準報酬月額となるのでしょうか? 確かにその場合は不都合が起こるかもしれませんね。 そういう場合には保険者算定が行われます、保険者算定とは下記のようなものです。 http://www.shakai-hoken.com/shaho03_3.htm その中にもあるように給与が6月のみでしかも低額である場合には、保険者の判断ですが従前の標準報酬月額がそのまま使われるかもしれません。
お礼
保険者算定という制度がある事は初めて知りました。ありがとうございます。会社の人事部に尋ねてみたいと思います。もっとも、担当者があまり詳しくなく、判で押したように6月分での決定になってしまうかもしれません。どのように交渉したらよい事やら。ご回答ありがとうございました。
- jfk26
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定時決定のことですね。 定時決定は4月、5月、6月の3ヵ月間に実際に支払われた(働いたではない、ですから給与の締め日と支払日がわからなければ正確なことはわかりません、20日締め同月末日払いとか25日締め翌月10日払いとか)報酬が対象となります、それがその年の9月から適用されます。 ただし各月とも支払基礎日数が17日以上の月を対象とし17日未満の月は除くので、例えば6月分の支払基礎日数が17日未満であれば6月は除かれ4月と5月の2ヶ月が対象になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。3月、4月、5月は、傷病手当金をいただいており、6月、7月、8月(それぞれ20日以上働いていました)と給料を受け取っていました。従って、定時決定の基となるのは6月分のみで、この給料が昨年度よりも格段に低い為、この6月分のみが標準報酬月額となるのでしょうか?ならば、6月は頑張って出勤しなければよかった事になります。なぜならば、6月は残業手当もなく、かつ定例の調整手当なども出ない月であったため、この金額を基に標準報酬が決められるのは納得できないからです。あくまで傷病手当金をいただくことになったのは、3月ですので、この時点での標準報酬月額をいただきたいと思ったから質問させていただきました。ちなみに、給与は当月分を当月の18日にいただくことになっておりますが、こちらはあまり関係ない話かと思われますが。いずれにしても、ご回答ありがとうございました。
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