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父親(?)の戸籍を見ることはできますか?

reinosukeの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.3

民法787条で、「子--------は、認知の訴えを提起することができる。」とありますから、質問者様は認知の訴えを提起することができます。 但し、家事審判法18条1項により、調停前置主義ですから、まず、認知を求める家事調停を起こす必要があります。 家事調停事件の管轄裁判所は家事審判規則129条により、父親の住所地を管轄する家庭裁判所です。 近くの家裁に家事相談として相談することをお勧めします。

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