• 締切済み

契約変更について

派遣社員をやってるものです。 派遣元が急に(変更10日)まえに勤務時間の大幅な変更をしてきました。寝耳に水で就労時間が長くなり残業も強制となります。こうした極めて重大な案件を従業員の相談も無く10日という、転職機会を奪うやり方はいきどうりすら覚えます。給料が増えるからと誘導的ないい訳にも当たり前な事だと(時間が増えるわけですから)思いますし、何より民主主義を逸脱した行為で、提訴も考えてます。派遣会社は、数社あり組合を作りにくくしているのも背景にあります。派遣もとには会社理由で失業保険を要求しようと思いますが如何でしょうか?ご意見お願いします

  • isoo
  • お礼率1% (1/65)

みんなの回答

回答No.1

法律的には「労働契約の変更」に当たる内容なら、貴方が同意しなければ労働契約は変更できません。 派遣なら尚更で、派遣期間が定まっている場合は、その間の労働条件の変更は原則できないと言っていいでしょう。 期間の定めのある労働契約は一瞬不安定に見えますが、期間内なら強固な契約になります。 貴方が同意しなければ会社が対抗する手段は解雇しかありません。解雇は30日前予告か30日分の平均賃金の支払いが必要です。 ただ、一つ懸念しているのが「残業が強制になる」というくだりです。 貴方の最初の労働契約では「残業あり」となっていたでしょうか?仮にありとなっていて、後から過半数代表者と「36協定」を結んだために今後残業をさせますよ、賃金はその分払いますよ、ということだとすると、労働契約の変更には当たりませんので、上の話は全く該当しません。 失業保険に関しても、その状況次第です。労働条件の大幅不利益変更なら会社都合で認められる可能性もありますが、契約内容に変更なし、実質のみ、だとすると難しいかもしれません。

isoo
質問者

補足

ご返答有難う御座います。 詳しく話しますと現在の勤務は24時間を3交替してますので 残業は発生しません。しかし、今回の変更は2交替(12時間束縛で3時間の残業が発生します。)であります。こうした契約の変更は、入社時にもなく生産が上がるという一方的な会社の都合でした。残業の約束も契約当時なかったわけです。私としては、人材を失いたくないばかりに、10日前に告知する事に、不公平な部分がある上、この件に関して誰一人責任を取っていないのです。半年という人集めのチャンスがありながら。やり口が汚いといきどうりを覚える1件です。

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